相続人の確定方法
遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて有効になります。誰か一人でも欠けたまま行った協議は無効です。そのため相続手続きの最初の一歩は、法律上の相続人が誰であるかを漏れなく確定させることになります。ここでは、相続人を確定させるための調査方法を紹介します。
なぜ相続人の確定が必要か
「相続人は家族が把握しているから調査は不要」と思われがちですが、実際には家族が知らない相続人が後から判明するケースが珍しくありません。前の配偶者との間に子がいる、認知した子がいる、養子縁組をしていたなど、戸籍を確認しないと分からない事実は多くあります。相続人を見落としたまま遺産分割協議を行うと、後になってその協議自体が無効になり、預貯金の解約や不動産の名義変更もやり直しになってしまいます。
出生から死亡までの戸籍を集める
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの、連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得する必要があります。結婚や転籍によって本籍地が変わっていることが多く、その都度異なる市区町村役場に請求しなければならない場合もあります。1か所ですべて揃うとは限らないため、戸籍に記載された従前の本籍地をたどりながら、順番に請求していく作業になります。
あわせて、相続人となる人(配偶者や子など)の現在の戸籍謄本も必要です。相続人の中に すでに亡くなっている人がいる場合は、その人の子(代襲相続人)を確認するための戸籍もさらに必要になります。
戸籍を読んで見落としがちな相続人を確認する
戸籍を取り寄せる中で、次のような記載が見つかることがあります。
- 認知した子:婚姻関係にない相手との間に生まれ、認知された子も法定相続人になります。
- 養子縁組:養子は実子と同じ順位の法定相続人です。
- 前婚の子:離婚した元配偶者との間の子は、親権の有無にかかわらず相続権を持ちます。
- 代襲相続:本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続人になることがあります。
法定相続情報一覧図の活用
戸籍一式を集めたあとは、法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を申し出ることができます。これは、収集した戸籍関係書類をもとに法務局が内容を確認し、相続関係を一覧図としてまとめてくれる制度です。一度作成しておけば、金融機関での預貯金解約や不動産の相続登記など、複数の手続きで戸籍謄本の束の代わりに使うことができ、何度も戸籍一式を提出する手間を省けます。
専門家に依頼するという選択肢
本籍地が何度も変わっている場合や、戸籍の記載が古い手書きで読み取りにくい場合、相続人の調査は想像以上に時間がかかることがあります。司法書士や行政書士、弁護士は職権で戸籍を請求できるため、自分で市区町村を一つひとつ回るよりも早く、正確に相続人を確定できることが多く、相続財産の規模や関係者の多さによっては依頼を検討する価値があります。
相続人調査でよくあるトラブル
相続人調査を進める中で、家族が把握していなかった相続人の存在が判明することがあります。たとえば、被相続人が再婚していて前の配偶者との間に子がいた場合、その子にも遺産分割協議への参加を求める必要があります。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票から住所を調べて手紙で連絡を取るのが一般的な進め方です。感情的な対立が予想される場合は、当事者同士で直接やり取りせず、弁護士を間に立てて連絡することも選択肢の一つです。
相続人調査にかかる期間の目安
本籍地の移動が少なく、相続人の人数も少ないシンプルなケースであれば、戸籍一式の収集は2週間から1か月程度で終わることが多いです。一方、本籍地が何度も変わっている場合や、遠方の市区町村に何度も郵送請求が必要な場合は、2〜3か月程度かかることもあります。相続税の申告期限(10か月)や相続放棄の期限(3か月)から逆算して、早めに着手することが重要です。
よくある質問
戸籍謄本はどこで取得できますか?
本籍地の市区町村役場の窓口、または郵送で請求できます。近年はマイナンバーカードを使ったコンビニ交付に対応する自治体も増えていますが、被相続人の出生時までさかのぼる古い戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)は、コンビニ交付の対象外となることが一般的です。
相続人が海外に住んでいる場合はどうすればよいですか?
海外在住でも日本国籍があれば戸籍は存在するため、通常どおり戸籍謄本で相続人であることを確認できます。ただし、日本に住民票がないため印鑑証明書が取得できず、遺産分割協議書には署名証明(サイン証明)を利用するなど、追加の手続きが必要になる点に注意してください。
法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?
法務局での法定相続情報一覧図の交付自体は無料です。ただし、その前提となる戸籍謄本一式の取得費用(1通あたり数百円程度)は別途かかります。
相続人の中に未成年者がいる場合はどうなりますか?
未成年者は単独で遺産分割協議に参加できないため、親権者が代理人になります。ただし、親権者自身も相続人である場合は利益相反にあたるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。
まとめ
相続人の確定は、遺産分割協議や各種相続手続きの土台になる作業です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく集め、認知や養子縁組、代襲相続などの記載を見落とさないことが欠かせません。作業量が多いと感じたら、早めに専門家へ相談するのも有効な方法です。


