遺言書

遺言書の書き方が分からない方へ

作成・種類・効力|遺言書の選び方から作成手順まで丁寧に解説

「遺言書を残したいけど、どう書けばいい?」「ちゃんとした遺言書じゃないと無効になる?」──遺言書は書き方を一つ間違えると無効になる可能性があります。正しい形式・種類の選択・内容の書き方を理解して、家族に安心を残しましょう。

遺言書の3種類を徹底比較

種類作成方法費用家裁の検認おすすめ度
自筆証書遺言全文・日付・署名・押印をすべて自書ほぼ無料原則必要(法務局保管は不要)(注意点多い)
公正証書遺言公証人が作成・公証役場に原本保管数万円〜不要(最も確実)
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場に提出数万円〜必要(ほとんど使われない)

公正証書遺言を作るまでの流れ

①内容を決める
財産目録・
相続人の確認
②公証役場に相談
文案を作成・
証人2名を準備
③書類を準備
戸籍・登記・
印鑑証明など
④署名・押印
公証役場で
正式に作成
⑤完成・保管
原本は
公証役場で保管

️ 自筆証書遺言で無効になりやすいケース

これはNG!

  • 一部をパソコンで作成した(全文自書が必要)
  • 日付が「〇〇年〇月吉日」など不明確
  • 押印がない・認印のみ(実印が望ましい)
  • 財産の特定が曖昧(「不動産は長男へ」だけでは不十分)
  • 書き間違いの訂正が正しくない

こう書くのが正解!

  • 全文・日付・氏名をすべて自筆で記載
  • 日付は「令和〇年〇月〇日」と明確に
  • 不動産は登記簿の表記どおりに特定
  • 預金は銀行名・支店名・口座番号まで記載
  • 末尾に自署・実印で押印

遺言書に書くと効果的な内容

財産の分配
誰に何を相続させるかを明確に。遺留分に配慮した公平な分配が大切
遺言執行者の指定
手続きをスムーズに進めるため、信頼できる人を遺言執行者に指定
附言事項(想い)
財産分配の理由や家族へのメッセージ。トラブル防止と絆の維持に効果的