遺言書の書き方が分からない方へ
作成・種類・効力|遺言書の選び方から作成手順まで丁寧に解説
「遺言書を残したいけど、どう書けばいい?」「ちゃんとした遺言書じゃないと無効になる?」──遺言書は書き方を一つ間違えると無効になる可能性があります。正しい形式・種類の選択・内容の書き方を理解して、家族に安心を残しましょう。
遺言書の3種類を徹底比較
| 種類 | 作成方法 | 費用 | 家裁の検認 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| ️ 自筆証書遺言 | 全文・日付・署名・押印をすべて自書 | ほぼ無料 | 原則必要(法務局保管は不要) | (注意点多い) |
| ️ 公正証書遺言 | 公証人が作成・公証役場に原本保管 | 数万円〜 | 不要 | (最も確実) |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場に提出 | 数万円〜 | 必要 | (ほとんど使われない) |
公正証書遺言を作るまでの流れ
①内容を決める
財産目録・
相続人の確認
相続人の確認
️
②公証役場に相談
文案を作成・
証人2名を準備
証人2名を準備
③書類を準備
戸籍・登記・
印鑑証明など
印鑑証明など
️
④署名・押印
公証役場で
正式に作成
正式に作成
⑤完成・保管
原本は
公証役場で保管
公証役場で保管
️ 自筆証書遺言で無効になりやすいケース
これはNG!
- 一部をパソコンで作成した(全文自書が必要)
- 日付が「〇〇年〇月吉日」など不明確
- 押印がない・認印のみ(実印が望ましい)
- 財産の特定が曖昧(「不動産は長男へ」だけでは不十分)
- 書き間違いの訂正が正しくない
こう書くのが正解!
- 全文・日付・氏名をすべて自筆で記載
- 日付は「令和〇年〇月〇日」と明確に
- 不動産は登記簿の表記どおりに特定
- 預金は銀行名・支店名・口座番号まで記載
- 末尾に自署・実印で押印
遺言書に書くと効果的な内容
財産の分配
誰に何を相続させるかを明確に。遺留分に配慮した公平な分配が大切
遺言執行者の指定
手続きをスムーズに進めるため、信頼できる人を遺言執行者に指定
附言事項(想い)
財産分配の理由や家族へのメッセージ。トラブル防止と絆の維持に効果的
