持株会社(ホールディングス)設立で自社株評価を下げる|事業承継・相続対策の活用法
中小企業の事業承継・相続対策として近年注目されているのが持株会社(ホールディングス)の設立です。グループ会社の株式を一元管理することで、自社株評価の引き下げ・経営権の安定・後継者への段階的移転が可能になります。
持株会社(ホールディングス)とは?
持株会社とは、他の会社(事業会社)の株式を保有することを主な事業とする会社のことです。自社(事業会社)の上に親会社(ホールディングス)を設立し、事業会社の株式をすべてホールディングスに移転する形が一般的です。
【持株会社設立前後の比較】
| 項目 | 設立前 | 設立後 |
|---|---|---|
| オーナーが保有するもの | 事業会社の株式(直接保有) | 持株会社(HD)の株式のみ |
| 事業会社の株主 | オーナー個人 | 持株会社(HD) |
| 評価額の変化 | 事業会社の株価がそのまま相続財産 | 一定の評価減効果あり(下記参照) |
持株会社設立で自社株評価が下がる理由
【評価額引き下げの主なメカニズム】
- ✓ 持株会社の株式評価に「配当還元方式」が使えるケース:少数株主に持株会社株式を渡すことで、純資産価額方式ではなく有利な配当還元方式が適用されることがある
- ✓ 純資産価額方式への「法人税相当額控除」:持株会社が事業会社株式を保有する場合、純資産価額の計算で含み益の37%を控除できる(直接保有より有利)
- ✓ 株式の分散効果:持株会社を通じて後継者・親族に段階的に株式を移転することで、一度に高額な贈与税が発生することを防ぐ
- ✓ 役員退職金・生命保険との組み合わせ:持株会社を通じて節税策を組み合わせ、グループ全体での評価額引き下げが可能
持株会社の設立方法(2パターン)
【設立方法の比較】
| 方法 | 内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 株式移転 | 事業会社の株式を現物出資して新たに持株会社を設立 | 税務上の繰り延べ(組織再編税制)が適用可能。手続きがやや複雑 |
| 新設持株会社への株式売却 | 別途持株会社を設立し、オーナーの事業会社株式を持株会社に売却 | 株式譲渡益に課税(20%)が発生するが手続きがシンプル |
事業承継における活用:段階的な株式移転
持株会社の株式は、後継者への贈与・相続を段階的に行うことで、一度に高額な税金が発生することを防ぎます。また持株会社が議決権を持つ「黄金株(拒否権付き株式)」を発行することで、後継者に株式を移転しながらも経営権をオーナーが一定期間維持することも可能です。
【持株会社を使った事業承継の流れ(例)】
| フェーズ | 内容 |
|---|---|
| Phase1(現在) | 持株会社を設立。オーナーが持株会社の100%株主 |
| Phase2(3〜5年) | 後継者に持株会社の株式を毎年贈与(暦年贈与・事業承継税制を活用) |
| Phase3(5〜10年後) | 後継者が持株会社の過半数を保有→完全に経営権を移転 |
注意点・デメリット
【持株会社設立の注意点】
- ▲ 持株会社が「資産管理会社」に該当すると事業承継税制の適用外になるリスクがある(積極的な事業活動が必要)
- ▲ 設立・維持コストが発生(法人税申告・社会保険・決算費用等)
- ▲ コンサルタント・税理士・弁護士と緊密に連携した設計が必要→素人判断での設立は税務リスクが高い
- ▲ 純粋持株会社は事業承継税制の適用ができない→持株会社自身も何らかの事業を行う必要がある
まとめ
持株会社の設立は、自社株評価の引き下げ・経営権の安定・後継者への段階的承継を同時に実現できる強力な手法ですが、設計を誤ると事業承継税制の適用外になる・資産管理会社と判断されるなど重大なリスクがあります。必ず事業承継・税務に精通した税理士・弁護士チームと連携して計画することが不可欠です。
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