法定相続人とは?順位・範囲・相続分を図解でわかりやすく解説

「法定相続人って誰のこと?」「子供がいない場合、誰が相続人になるの?」――相続が発生したとき、まず確認しなければならないのが「誰が相続人になるか」という問題です。

法定相続人の範囲や順位を間違えると、遺産分割協議が無効になったり、相続税の申告が誤ったりする可能性があります。しかし、民法のルールを正しく理解していれば、複雑なケースでも判断できます。

本記事では、法定相続人の定義・順位・範囲を図解形式でわかりやすく解説します。代襲相続・養子・内縁関係など特殊なケースも網羅しています。

法定相続人とは?基本的な定義

法定相続人とは、民法によって相続する権利が認められた人のことです。亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持ちます。

遺言書がある場合は遺言が優先されますが、遺言書がない場合は法定相続人が法定相続分に従って遺産を分け合います。また、相続税の基礎控除の計算(3,000万円+600万円×法定相続人の数)にも、この人数が使われます。

法定相続人になれる人・なれない人

法定相続人になれる人:配偶者・子(養子・認知した子含む)・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹

法定相続人になれない人:内縁の妻・夫(婚姻届なし)、離婚した前妻・前夫、愛人・不倫相手、友人・知人

注意:内縁の配偶者は法定相続人になれませんが、遺言書で遺贈することは可能です。

法定相続人の順位と範囲|図解で解説

法定相続人には順位があります。上位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続できません。配偶者は常に相続人になり、他の相続人と共同で相続します。

法定相続人の順位図

配偶者(常に相続人)

第1順位 子(および代襲相続人)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)※第1順位がいない場合
第3順位 兄弟姉妹(および代襲相続人)※第1・2順位がいない場合

配偶者の法定相続分

配偶者は常に相続人になりますが、他の相続人との組み合わせによって相続割合が変わります

組み合わせ 配偶者の相続分 他の相続人の相続分
配偶者+子 1/2 1/2(子で均等分割)
配偶者+直系尊属 2/3 1/3(父母で均等分割)
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4(兄弟姉妹で均等分割)
配偶者のみ 全額(1/1)

代襲相続とは?子・孫・甥姪が相続するケース

相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人の子(被相続人の孫や甥・姪)が代わりに相続する制度を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

代襲相続が発生するケース

ケース1(孫が代襲):被相続人の子が先に死亡 → 孫が代わりに相続(さらに孫も死亡なら曾孫まで続く)

ケース2(甥・姪が代襲):被相続人の兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪が代わりに相続(甥・姪の子には代襲しない)

代襲が発生しないケース:相続放棄した人の子は代襲相続できない(欠格・廃除は代襲あり)

代襲相続の具体例

【例】父が死亡。相続人は母・長男・次男のはずが、長男がすでに死亡していた。
→ 長男の子(父の孫)が長男の相続分を代わりに相続する。孫が2人いれば長男の相続分を均等に分割。

特殊なケース|養子・認知・前妻の子

養子は法定相続人になるか?

養子縁組をした養子は、実子と同じ第1順位の相続人になります。ただし、相続税の計算における法定相続人の数は、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までカウントできます(税法上の制限)。

子の種類 相続権 相続分 相続税計算の人数カウント
実子(嫡出子) あり 均等 全員カウント
養子(普通養子縁組) あり 実子と均等 実子あり→1人まで
実子なし→2人まで
認知した婚外子 あり 実子と均等(2013年改正後) 全員カウント
認知していない婚外子 なし なし なし

前妻・前夫との子は相続人になるか?

離婚した前妻・前夫自身は相続人になりませんが、前妻・前夫との子は法定相続人(第1順位)です。親権を持っているかどうかは関係ありません。現在の妻との子と均等に相続分があります。

注意:前妻の子への遺産は防げない
前妻の子は遺言書があっても「遺留分」の権利があります。遺留分は法定相続分の1/2で、この権利を完全に奪うことはできません。対策は税理士・弁護士にご相談ください。

相続人がいない場合はどうなる?

法定相続人が誰もいない(あるいは全員が相続放棄した)場合、財産は国庫(国)に帰属します。ただし、生前に「特別縁故者(内縁の配偶者・長年の介護者など)」として認められれば、家庭裁判所の審判で財産を受け取れる場合があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 子供がいない夫婦の場合、配偶者が全額相続できますか?

A. 子供がいない場合は第2順位(父母など直系尊属)、第2順位もいなければ第3順位(兄弟姉妹)が相続人になります。例えば夫の両親が生存している場合、配偶者の相続分は2/3、夫の両親が1/3になります。配偶者だけで全額相続するには、遺言書で「配偶者に全財産を遺す」と記載するか、他の相続人が相続放棄する必要があります。

Q. 相続放棄をした人は法定相続人の「人数」に含まれますか?

A. 相続税の計算における基礎控除・生命保険非課税枠の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の人数に含めます。民法上の相続人としての権利は放棄しても、税法上の人数計算は変わりません。

Q. 胎児は相続人になれますか?

A. 民法上、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は相続人にはなりません。相続開始時に母親の胎内にいる子は、生まれた後に正式な相続人として認められます。

Q. 異母兄弟(半血兄弟)の相続分は全血兄弟と同じですか?

A. いいえ。異母兄弟(片方の親だけが同じ「半血兄弟」)の相続分は、両親が同じ「全血兄弟」の1/2です(民法900条4号ただし書き)。

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