相続放棄の仕方
亡くなった人に借金が多い場合や、相続争いに関わりたくない場合には、相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。ただし、手続きには期限があり、一度認められると原則として撤回できません。ここでは、相続放棄の進め方と注意点をまとめます。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)も一切引き継がなくなります。単に「遺産はいらない」と口頭で伝えたり、遺産分割協議で財産を受け取らないと決めたりするだけでは、法的な相続放棄にはならない点に注意してください。
期限は「知った日から3か月」
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。多くの場合、被相続人が死亡したことを知った日が起算日になります。この期間内に、相続財産の内容を調査したうえで、相続する(単純承認)か、相続放棄するか、あるいは財産の範囲内で債務を引き継ぐ限定承認にするかを判断します。財産や負債の全体像がすぐに分からない場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できる制度もあります。
手続きの流れ
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
- 相続放棄申述書を作成する
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本などの必要書類を揃える
- 家庭裁判所に申述書一式を提出する
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書が届いたら手続き完了
申述先は、相続人自身の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。窓口で手続きする場合も郵送で申述書を提出する場合も、この管轄を間違えないようにする必要があります。
相続放棄で気をつけたいこと
相続放棄には、次のような注意点があります。
- 相続財産の一部でも処分(預金の引き出しや不動産の売却など)をしてしまうと、単純承認をしたとみなされ、その後は相続放棄ができなくなる場合があります。
- 先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の人(子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹)に相続権が移ります。放棄したことを親族に伝えていないと、次順位の人が知らないうちに借金だけを背負うことになりかねません。
- 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。後から予想外のプラスの財産が見つかっても、相続することはできなくなります。
相続放棄と限定承認の違い
相続財産の内容がよく分からず、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できない場合には、「限定承認」という選択肢もあります。限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ制度で、プラスの財産が多ければその分を相続でき、マイナスの財産が多くても超過分を負担せずに済みます。ただし限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があり、相続放棄に比べて手続きが複雑になる点には注意が必要です。
相続放棄にかかる費用
相続放棄の申述には、収入印紙800円分と、家庭裁判所との連絡用の郵便切手が必要です。戸籍謄本などの取得費用を含めても、自分で手続きする場合の実費は数千円程度に収まることが多く、費用面のハードルは高くありません。弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途数万円程度の報酬がかかりますが、期限が迫っている場合や必要書類の収集に不安がある場合は依頼を検討する価値があります。
よくある質問
相続放棄は生前にできますか?
相続放棄は、相続が開始した後(被相続人が亡くなった後)にしかできません。生前に「将来相続を放棄する」という約束をしても、法的な効力はありません。生前にできる対策としては、遺留分の放棄など別の制度があります。
3か月の熟慮期間を過ぎても相続放棄できますか?
原則としてできませんが、借金の存在を知らなかったことについて相当な理由があると認められれば、期間経過後でも相続放棄が認められる場合があります。個別の事情によって判断が分かれるため、期限を過ぎてしまった場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄したことは他の相続人に自動的に伝わりますか?
家庭裁判所から他の相続人へ自動的に通知される仕組みはありません。次順位の相続人が知らないうちに借金だけを相続してしまう事態を避けるため、相続放棄をしたら自分から親族に伝えておく必要があります。
相続放棄をしても受け取れる財産はありますか?
死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産とされているため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続放棄をした人が受け取った死亡保険金には、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されない点に注意してください。
まとめ
相続放棄は、借金を相続したくない場合などに有効な手段ですが、3か月という期限や、次順位の相続人への影響、財産に手をつけると相続放棄ができなくなる点など、押さえておくべきポイントが複数あります。判断に迷う場合は、期限内に弁護士や司法書士へ早めに相談することをおすすめします。


