遺言書は自筆証書と公正証書のどちらがよい?失敗しない選び方をわかりやすく解説
相続対策として遺言書を作ろうと思っても、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいのか分からない」という方は少なくありません。
どちらも有効な方法ですが、作成方法や保管方法、相続開始後の手続には大きな違いがあります。
特に、遺言書は「書けば終わり」ではなく、実際に相続の場面で使いやすいかどうかが重要です。せっかく作っても、形式不備や保管方法の問題で手続が止まると、残された家族の負担が大きくなります。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、向いている人、作成時の注意点をわかりやすく整理します。
遺言書を作る目的とは
遺言書を作る主な目的は、亡くなった後の財産の分け方を明確にし、相続人同士の争いを防ぎやすくすることです。
たとえば、次のようなケースでは遺言書の必要性が高くなります。
相続人同士で意見が分かれそうな場合
不動産が中心の相続では、現金のように簡単に分けられないため、誰が取得するのかで揉めやすくなります。
遺言書があれば、被相続人の意思を明確に残しやすくなります。
特定の人に多く残したい場合
同居して介護をしていた子、家業を引き継ぐ子、長年事業を支えてきた親族などに、配慮した分け方を考えることもあります。
そのような意思を明文化するうえでも、遺言書は有効です。
相続手続をできるだけスムーズにしたい場合
遺産分割協議がまとまらないと、不動産の名義変更や預貯金の解約が進みにくくなることがあります。
遺言書があることで、手続の見通しを立てやすくなる場面があります。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。
比較的手軽に始めやすい一方で、形式面の注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言の大きなメリットは、思い立ったときに作成しやすいことです。
- 公証人との日程調整が不要
- 比較的費用を抑えやすい
- 内容を自分で整理しながら作成できる
まずは遺言の方向性を固めたいという人にとって、取りかかりやすい方法です。
自筆証書遺言のデメリット
一方で、自筆証書遺言には見落としやすい弱点があります。
- 形式不備で無効リスクが生じることがある
- 紛失や改ざん、発見されないおそれがある
- 相続開始後に検認が必要になる場合がある
特に、「内容は合っているのに形式で問題が出る」というケースは避けたいところです。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
法律実務では、確実性を重視する場合に選ばれやすい方法です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の強みは、形式面の安心感と、相続開始後の使いやすさです。
- 公証人が関与するため形式不備のリスクを抑えやすい
- 原本が公証役場で保管される
- 相続開始後に検認が不要
相続人に手間をかけにくい方法として、非常に実務向きです。
公正証書遺言のデメリット
ただし、公正証書遺言にも負担はあります。
- 作成に一定の手間がかかる
- 費用が発生する
- 事前準備として財産資料や関係者情報の整理が必要
そのため、手軽さよりも確実性を重視する人向けといえます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
どちらを選ぶか迷ったときは、次の観点で比較すると整理しやすくなります。
1. 作成のしやすさ
手軽さでは、自筆証書遺言に分があります。
自宅で作成できるため、すぐに準備を始めやすいからです。
一方、公正証書遺言は準備や日程調整が必要ですが、そのぶん完成度を高めやすいという利点があります。
2. 安全性と保管面
安全性では、公正証書遺言が優位です。
自筆証書遺言は自宅保管だと紛失や改ざんのリスクがあるため、保管方法まで含めて考える必要があります。
3. 相続開始後の手続
相続が始まった後の手続負担も大きな違いです。
自宅保管の自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
一方、公正証書遺言は検認が不要なので、手続が進めやすくなります。
自筆証書遺言を選ぶなら保管制度も検討したい
自筆証書遺言を検討する場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度も視野に入れると実務上の安心感が高まります。
保管制度を使うメリット
この制度を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらえます。
そのため、次のような不安を減らしやすくなります。
- 紛失のリスク
- 改ざんのリスク
- 相続人に発見されないリスク
自筆証書遺言の弱点を補いやすい制度として、活用を検討しやすい方法です。
保管制度でも内容確認までは別問題
ただし、保管制度を使っても、内容そのものの妥当性まで自動的に保証されるわけではありません。
誰に何を相続させるのか、遺留分への配慮をどうするのか、付言事項をどう書くのかといった点は、別途きちんと整理する必要があります。
どんな人にどちらが向いているか
📋 どちらの遺言書が向いているか?
✍️ 自筆証書遺言
- 費用を抑えたい方
- 内容を誰にも知られたくない方
- 内容を何度も書き直す可能性がある方
🏛️ 公正証書遺言
- 法的に確実な遺言を残したい方
- 財産が複雑・高額な方
- 紛失・改ざんのリスクを避けたい方
遺言書の選び方は、財産内容や家族関係によって変わります。
自筆証書遺言が向いている人
次のような人は、自筆証書遺言を選びやすい傾向があります。
- まずは早めに遺言を作っておきたい
- 財産関係が比較的シンプル
- 費用を抑えたい
- 保管制度の利用もあわせて検討できる
まず意思を形にすることを重視する場合に向いています。
公正証書遺言が向いている人
次のような人は、公正証書遺言との相性がよいです。
- 不動産や事業用資産が多い
- 相続人間で争いが起きる不安がある
- 相続開始後の手続負担を減らしたい
- 確実性を最優先したい
相続で揉めやすい要素があるほど、公正証書遺言のメリットは大きくなります。
遺言書作成で失敗しやすいポイント
最後に、遺言書作成でよくある失敗を確認しておきましょう。
財産の書き方が曖昧
「自宅を長男に相続させる」とだけ書いても、物件の特定が不十分だと実務で困ることがあります。
不動産、預貯金、株式などは、できるだけ特定しやすい形で整理することが重要です。
遺言書を作って満足してしまう
財産内容や家族状況は変わります。
一度作成した遺言書が、数年後には実情に合わなくなることもあります。
定期的に見直す視点が大切です。
相続税や遺留分への配慮がない
遺言書は作成できても、税金や遺留分への配慮が不足すると、結果として争いの火種になることがあります。
特に財産額が大きい場合や不動産比率が高い場合は、全体設計が重要です。
まとめ
遺言書を選ぶときは、単に「安いか高いか」ではなく、相続開始後に本当に使いやすいかまで考えることが大切です。
選び方の基本
- 手軽さを重視するなら自筆証書遺言
- 確実性を重視するなら公正証書遺言
- 自筆証書遺言なら保管制度も含めて検討
- 不動産や事業承継が絡むなら慎重な設計が重要
遺言書は、家族への最後の意思表示でもあります。
後で困らない形にするためには、自分に合った方法を選び、内容と保管の両方を整えておくことが大切です。
事実確認メモ:自筆証書遺言は原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印する必要があり、財産目録については例外があります。法務局の自筆証書遺言書保管制度があり、法務局で保管された自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書や公正証書遺言は検認不要です。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
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