おしどり贈与は生前贈与加算(足し戻し)の対象になる?|配偶者控除の仕組みと注意点

夫婦の間で自宅などの居住用不動産を贈与する「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)は、相続税対策としてよく知られた制度です。一方で、生前に贈与した財産は相続開始前一定期間内のものであれば相続財産に加算される「生前贈与加算(足し戻し)」というルールがあり、おしどり贈与がこの加算の対象になるのか気になる方も多いはずです。本記事では、おしどり贈与と生前贈与加算の関係、制度を利用する際の要件や注意点についてわかりやすく解説します。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはこれを取得するための金銭を贈与した場合に、贈与税の基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで控除できる特例です。正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれ、合計で最大2,110万円まで贈与税がかからずに財産を移転できます。ただし、この控除は同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用を受けることができません。

生前贈与加算(足し戻し)の基本ルール

生前贈与加算とは、相続が発生する前の一定期間内に行われた贈与について、相続税の計算上その財産を相続財産に加算(足し戻し)して課税する仕組みです。生前に贈与して贈与税を抑えたつもりでも、相続開始前の一定期間内の贈与であれば、相続税の課税対象に戻されてしまいます。

令和6年改正で3年から7年に延長

従来、生前贈与加算の対象期間は「相続開始前3年以内」でしたが、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与から段階的に「相続開始前7年以内」まで延長されています。延長された4年分(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、合計100万円までは加算の対象外とする措置が設けられています。

おしどり贈与は生前贈与加算の対象外

結論として、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の適用を受けた財産(最大2,000万円部分)は、生前贈与加算の対象外とされています。つまり、贈与者が亡くなる直前におしどり贈与を行っても、その控除対象部分は相続財産に加算されません。生前贈与加算の対象外となる財産としては、おしどり贈与のほか、住宅取得等資金の贈与の特例や教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の特例(一定の残額を除く)などがあります。土地の生前贈与を検討する際は、生前贈与の新ルール完全解説もあわせてご確認ください。

対象外とされる理由

生前贈与加算は、相続直前の駆け込み的な贈与によって相続税を回避することを防ぐための制度です。一方、おしどり贈与は夫婦の長年の協力関係に配慮し、配偶者の生活基盤である居住用不動産を確保することを目的とした制度であるため、政策的に加算の対象から除外されています。

おしどり贈与を利用するための要件

おしどり贈与の適用を受けるには、次の要件を満たす必要があります。第一に、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること。第二に、贈与された財産が居住用不動産、またはそれを取得するための金銭であること。第三に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることです。控除額が2,000万円までで贈与税額が0円になる場合でも、この特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要です。

おしどり贈与の注意点・デメリット

おしどり贈与にはメリットが多い一方で、いくつか注意すべき点もあります。

小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性

自宅を相続で取得した場合には、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)により評価額を80%減額できる場合があります。しかし、生前贈与で先に自宅を移転してしまうと、この特例を相続時に使えなくなることがあります。相続まで待った方が結果的に税負担が軽くなるケースもあるため、事前の比較検討が重要です。

登録免許税・不動産取得税の負担

不動産を贈与する場合、相続に比べて登録免許税の税率が高くなります(贈与は固定資産税評価額の2.0%、相続は0.4%)。また、相続では原則非課税となる不動産取得税も、贈与の場合は課税対象となります。おしどり贈与を検討する際は、贈与税だけでなくこれらのコストも含めて総合的に判断する必要があります。詳しい要件や必要書類については、国税庁のNo.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除もご参照ください。

おしどり贈与と生前贈与加算のまとめ

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、相続開始前7年以内の生前贈与加算の対象外となる数少ない特例のひとつです。婚姻期間20年以上の夫婦であれば、相続直前であっても加算の心配なく居住用不動産を配偶者に移すことができます。一方で、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性や、登録免許税・不動産取得税の負担増といったデメリットもあるため、相続全体を見据えたうえで利用を検討することが大切です。判断に迷う場合は、相続に詳しい税理士へ相談することをお勧めします。(参考:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」)

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