上場株式の相続税評価 ― 取得費は評価額に影響する?
亡くなった方が上場株式を保有していた場合、相続税の申告にあたってはその株式を「相続税評価額」に評価し直す必要があります。このとき「株を買ったときの価格(取得費)は評価額に関係するのか」という質問をよく受けます。今回は、上場株式の相続税評価の考え方と、取得費との関係について解説します。
上場株式の評価は「4つの価額」のうち最も低いものを採用
上場株式の相続税評価額は、原則として次の4つの価額のうち、最も低い金額を採用します。
- 相続開始日(死亡日)の終値
- 相続開始日の属する月の毎日の終値の月平均額
- 相続開始日の属する月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続開始日の属する月の前々月の毎日の終値の月平均額
これは、株価が短期的な変動の影響を受けやすいことを考慮し、納税者に不利にならないよう最も低い価額を選べる仕組みになっています。なお、相続開始日が土日祝日など株式市場の休業日にあたる場合は、直前・直後の終値の平均値を用いるなどのルールもあります。
取得費は相続税評価額には影響しない
結論として、被相続人がその株式をいくらで購入したか(取得費)は、相続税評価額の計算には一切関係ありません。相続税は、相続開始時点の「時価」に対して課税される仕組みであるため、過去の購入価格がいくらであっても、上記の4つの価額のうち最も低いものがそのまま評価額となります。
ただし将来売却するときには取得費が重要になる
一方で、取得費が全く関係ないわけではありません。相続人がその株式を将来売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、譲渡所得税の計算においては、被相続人が取得したときの取得費と取得時期をそのまま引き継ぐことになっています。つまり、相続税評価額の計算では取得費は無関係ですが、将来の売却時の税金計算では、被相続人の取得費が重要な意味を持つのです。取得費が分かる資料(購入時の取引報告書等)は、売却時に慌てないよう保管しておくことをおすすめします。
上場株式の相続税評価は、取得費ではなく相続開始時点の市場価格をもとに計算されます。一方で将来の売却時には取得費の引き継ぎが重要になるため、両者を混同しないよう注意が必要です。株式の相続に関するご相談は、当ラボまでお気軽にお問い合わせください。


