おしどり贈与(配偶者控除)を徹底解説|万円非課税の要件・手続き・注意点まとめ
婚姻20年以上の夫婦間での不動産贈与に使える「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)は、最大2,000万円の非課税枠を使って自宅を配偶者に贈与できる制度です。相続対策や老後の財産管理において活用できる重要な制度を、要件・手続き・メリット・注意点を含めて徹底解説します。
この記事でわかること
✅ おしどり贈与(配偶者控除)の制度の概要と要件
✅ 2,000万円非課税の計算方法
✅ 申告手続きと必要書類
✅ 相続対策としての活用法と効果
✅ 注意点・デメリット・活用すべきでないケース
おしどり贈与(配偶者控除)とは?
制度の概要
「おしどり贈与」とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)を贈与する際に、最大2,000万円の控除が受けられる贈与税の特例です(相続税法21条の6)。通常の贈与税の基礎控除(年110万円)と合算すると、合計2,110万円まで非課税で贈与が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6) |
| 控除額 | 最大2,000万円(基礎控除110万円と合算で2,110万円まで) |
| 対象財産 | 居住用不動産 または 居住用不動産取得のための金銭 |
| 主な要件 | 婚姻期間20年以上・居住継続・同一特例の未使用 |
| 適用回数 | 同一配偶者への適用は1回限り |
おしどり贈与の適用要件
3つの主要要件
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 婚姻期間20年以上 | 贈与日時点で婚姻期間が20年以上であること | 内縁関係は対象外。法律上の婚姻が必要 |
| ② 居住用不動産であること | 贈与を受けた不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日まで居住し、その後も引き続き居住する見込みであること | 投資用・賃貸用不動産は対象外 |
| ③ 同一配偶者への適用は1回限り | 同じ配偶者からの贈与に対してこの特例は1回しか使えない | 再婚した場合は再婚相手への贈与には使える |
対象となる居住用不動産
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 自宅の土地・建物(またはいずれか一方) | 夫婦の主な居住用の家屋と敷地 |
| 居住用不動産取得のための金銭 | 居住用不動産を購入するための資金(贈与後に購入) |
| 区分所有マンション | 居住用として使用しているマンションの区分所有権 |
贈与税の計算方法と節税効果
おしどり贈与なしの場合と比較
評価額3,000万円の自宅を配偶者に贈与する場合の比較です(基礎控除110万円のみの場合との比較)。
| 項目 | おしどり贈与なし(基礎控除のみ) | おしどり贈与あり |
|---|---|---|
| 贈与財産の評価額 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 配偶者控除 | なし | △2,000万円 |
| 基礎控除 | △110万円 | △110万円 |
| 課税される贈与額 | 2,890万円 | 890万円 |
| 贈与税額(概算) | 約756万円 | 約116万円 |
| 節税効果 | — | 約640万円の節税 |
申告手続きと必要書類
申告の流れ
| ステップ | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| ① 贈与の実施 | 贈与契約書を作成し、不動産の贈与を行う | 贈与を行った年中 |
| ② 所有権移転登記 | 法務局で所有権移転登記(贈与登記)を行う | できるだけ速やかに |
| ③ 贈与税の申告 | 翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告書を提出 | 翌年3月15日まで |
| ④ 贈与税の納付 | 贈与税がある場合は同期限までに納付 | 翌年3月15日まで |
必要書類
| 書類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 贈与税申告書(第一表・第二表) | 国税庁のウェブサイトまたは税務署で入手 |
| 戸籍謄本 | 婚姻期間20年以上を証明するもの(市区町村役所) |
| 戸籍の附票または住民票 | 贈与を受けた年の翌年3月15日時点の住所を証明 |
| 不動産の登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 不動産の固定資産税評価証明書 | 市区町村役所で取得(評価額の確認用) |
📌 申告は必須!贈与税がゼロでも申告が必要
おしどり贈与を適用して贈与税が0円になる場合でも、贈与税の申告書の提出は必須です。申告しないと特例が適用されず、通常の贈与税が課税される可能性があります。
おしどり贈与の相続対策としての活用
相続財産の圧縮効果
おしどり贈与で自宅を配偶者に移転することで、贈与者(夫または妻)の相続財産を減らすことができます。特に自宅の評価額が高い場合、相続税の基礎控除を超えるケースでは節税効果が期待できます。
生前贈与加算との関係(2024年以降の改正)
2024年(令和6年)以降の生前贈与の改正で、一般の生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました。しかし、おしどり贈与で取得した居住用不動産は、贈与者の死亡に伴う相続開始時でも相続財産への持ち戻し(加算)対象から除外されます(相続税法19条の2第3項)。
| 贈与の種類 | 相続財産への加算(持ち戻し) |
|---|---|
| 一般の暦年贈与 | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年改正後) |
| おしどり贈与(居住用不動産) | 相続財産への加算なし(特例により除外) |
注意点・デメリット・活用すべきでないケース
| 注意点・デメリット | 内容 |
|---|---|
| 不動産取得税・登録免許税がかかる | 贈与による所有権移転では不動産取得税(固定資産税評価額の3%)と登録免許税(2%)が発生する。相続による取得(0.4%)より高い |
| 配偶者の税額軽減と重複適用に注意 | 配偶者が相続する場合は相続税の配偶者の税額軽減(1億6,000万円or法定相続分まで非課税)が使えるため、おしどり贈与で先に移転するより相続時に渡す方が有利な場合もある |
| 小規模宅地等の特例との関係 | 相続で取得する場合は小規模宅地等の特例(80%評価減)が使えたが、生前に贈与してしまうと適用できなくなる場合がある |
| 活用が有利なケース | 相続税の基礎控除を超える財産がある・配偶者の老後の生活保障・不動産を確実に配偶者に残したい場合 |
📌 相続税との総合的な比較が重要
おしどり贈与は贈与税の節税になりますが、登録免許税・不動産取得税のコスト、小規模宅地等の特例の喪失リスク、配偶者の税額軽減との比較など、相続全体を見た総合的な判断が必要です。必ず税理士に相談した上で判断してください。
まとめ:おしどり贈与活用のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の概要 | 婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する際に最大2,000万円控除 |
| 非課税上限 | 2,000万円(基礎控除110万円と合算で2,110万円) |
| 主な要件 | 婚姻20年以上・居住用不動産・翌年3月15日まで居住継続 |
| 申告の必要性 | 贈与税ゼロでも申告が必須 |
| 相続への影響 | 持ち戻し加算の対象外。ただし不動産取得税・登録免許税がかかる |
| 注意点 | 小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減との比較検討が必須 |
おしどり贈与は使い方によっては非常に有効な相続・贈与対策ですが、デメリットや他の特例との関係も考慮する必要があります。利用を検討する際は、必ず相続・税務の専門家(税理士)に相談して、総合的な判断を行いましょう。


