生前贈与加算が3年から7年に延長|2024年改正で何が変わったか

「毎年110万円ずつ子どもに贈与してきたのに、相続税の計算に含まれてしまった」——そんな声を耳にすることがあります。

これは「生前贈与加算」という制度によるものです。2023年度の税制改正により、この加算期間が3年から7年に延長されました。

本記事では、生前贈与加算の仕組みと改正内容、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、被相続人(亡くなった人)が亡くなる一定期間前に行った贈与について、相続税の計算上、相続財産に加算して課税する制度です。

贈与税の基礎控除(年110万円)を使って財産を移転していても、この期間内の贈与は相続税から逃れられません。

改正前:亡くなる3年前まで加算

2023年12月31日以前の贈与については、従来通り相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されます。

加算対象:相続開始前3年以内の贈与額(贈与税を支払済みの場合は控除あり)

改正後:亡くなる7年前まで加算へ

2024年1月1日以降に行われた贈与から新ルールが適用されます。相続開始前7年以内の贈与が加算対象になります。

加算対象:相続開始前7年以内の贈与額
※延長された4年間(4〜7年前)の贈与は合計100万円まで控除

ただし、加算期間が延長された4年分(亡くなる4〜7年前の贈与)については、合計100万円まで相続財産への加算が免除される緩和措置があります。

誰への贈与が対象になるか

生前贈与加算の対象は、相続や遺贈によって財産を取得した人への贈与です。つまり、相続人や受遺者でない孫(代襲相続人でない)や第三者への贈与は、原則として加算対象になりません。

ポイント:孫への贈与は加算対象外になりやすいため、節税策として活用されてきましたが、孫が相続人になるケース(代襲相続)は注意が必要です。

加算された贈与税はどうなるか

生前贈与加算された贈与について、すでに贈与税を支払っている場合は、二重課税にならないよう相続税から控除されます。

生前贈与を活用する際の注意点

  • 毎年110万円の贈与を続けても、7年以内に亡くなると相続財産に加算される
  • 贈与の事実を証明するため、贈与契約書の作成と通帳の管理が重要
  • 定期贈与(最初から総額を決めた分割払い)とみなされると、全額が贈与税の対象になる場合がある
  • 相続時精算課税制度を選択すると、生前贈与加算のルールが異なる

経過措置について

2024年1月1日以降の贈与から新ルールが適用されます。2023年以前の贈与は旧ルール(3年加算)が適用されるため、実際に7年加算がフルに機能するのは2031年以降に亡くなった場合からです。

まとめ

生前贈与は相続対策の柱のひとつですが、2024年以降は加算期間が7年に延長されています。「早めに・長期間・計画的に」贈与を行うことが、これまで以上に重要になっています。制度改正の影響を正しく理解した上で、専門家と一緒に相続対策を設計しましょう。

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