有価証券の相続税評価|上場株式・非上場株式・公社債・投資信託の評価方法を解説
被相続人が株式や投資信託、公社債といった有価証券を保有していた場合、これらも相続税の課税対象財産として評価し、申告しなければなりません。有価証券は種類によって評価方法が大きく異なり、特に非上場企業の自社株式(取引相場のない株式)は評価が複雑になりがちです。今回は、有価証券の相続税評価について、上場株式・非上場株式・公社債・投資信託ごとに評価方法をわかりやすく解説します。
有価証券の評価は「種類ごと」に方法が異なる
相続税の財産評価基本通達では、有価証券を大きく「上場株式」「取引相場のない株式(非上場株式)」「公社債」「証券投資信託受益証券」などに分類し、それぞれに応じた評価方法を定めています。土地や建物と同様、原則として相続開始日(被相続人が亡くなった日)を基準に評価しますが、種類によって基準日の考え方や参照するデータが異なるため、まずは保有していた有価証券がどの区分に該当するのかを確認することが評価の第一歩になります。
上場株式の評価方法
証券取引所に上場している株式については、次の4つの価額のうち、最も低い価額を相続税評価額とします。
(1)相続開始日(死亡日)の終値、(2)相続開始日の属する月の毎日の終値の平均額、(3)相続開始日の前月の毎日の終値の平均額、(4)相続開始日の前々月の毎日の終値の平均額、の4つです。株価は日々変動するため、死亡日当日の終値だけで評価すると偶然の値動きの影響を大きく受けてしまいます。そこで、直近3か月の月平均株価とも比較し、最も低い価額を採用することで、納税者に配慮した評価の仕組みとなっています。なお、相続開始日が土日祝日などの休業日にあたる場合は、最も近い営業日の終値を用います。複数の銘柄を保有していた場合は、銘柄ごとにこの計算を行い、保有株数を乗じて評価額を算出します。
非上場株式(取引相場のない株式)の評価方法
被相続人が同族会社のオーナーであった場合など、市場で取引されていない非上場株式(自社株式)を保有しているケースは少なくありません。非上場株式は市場価格が存在しないため、上場株式のように終値を参照することができず、財産評価基本通達に基づいた独自の計算が必要になります。
評価方法は、株式を取得する相続人がその会社の「同族株主等」に該当するか、それとも「少数株主(同族株主等以外の株主)」に該当するかによって大きく異なります。会社の経営を支配できる立場にある同族株主等が取得する場合は、原則的評価方式が適用されます。原則的評価方式では、会社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、上場している類似業種の株価を基準に配当・利益・純資産の3要素を比較する「類似業種比準方式」、会社の純資産額から評価する「純資産価額方式」、またはこれらを併用する方式のいずれかで評価します。一方、経営への影響力がほとんどない少数株主が取得する場合には、配当金額を基準に評価する簡便な「配当還元方式」を用いることができ、一般に原則的評価方式より評価額が低くなる傾向があります。非上場株式の評価は会社の決算内容や株主構成の分析が必要な高度な作業のため、税理士による専門的な計算が不可欠です。
公社債の評価方法
国債や地方債、社債といった公社債は、券面額100円あたりの単価を基準に評価します。利付公社債(利子が定期的に支払われるタイプ)は、原則として相続開始日の最終価格(金融商品取引所に上場されている場合)や、発行価額をもとに、既経過利息(相続開始日までの未収利息)を加算して評価します。割引発行の公社債(額面より安い価格で発行され満期に額面で償還されるタイプ)は、最終価格や発行価額に相続開始日までの償還差益相当額を加算して評価します。個人向け国債については、原則として相続開始日に中途換金した場合に受け取れる金額(中途換金調整額を控除した額)をもとに評価する取り扱いとなっています。
投資信託の評価方法
株式投資信託や公社債投資信託などの証券投資信託受益証券は、相続開始日において解約請求または買取請求を行った場合に支払いを受けられる価額をもとに評価するのが基本です。具体的には、相続開始日の基準価額に保有口数を乗じた額から、解約時に差し引かれる信託財産留保額や、源泉徴収されるべき所得税相当額を控除して評価額を算出します。日々決算型のMRF・MMFなど、値動きの小さい短期金融資産型の投資信託についても、同様に相続開始日時点の価額をもとに評価します。上場されているETF(上場投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)は、上場株式と同様の方法(4つの価額のうち最も低い額)で評価する点も押さえておきたいポイントです。
有価証券の相続で見落としやすい注意点
有価証券の相続では、証券会社や信託銀行に残高証明書(相続開始日時点)を発行してもらい、正確な保有数量・銘柄を確認することが評価の出発点になります。単元未満株(端株)や、配当金の再投資によって少しずつ増えていた口数など、証券会社の取引明細だけでは把握しにくい保有分がないかも確認しましょう。また、名義は家族になっているものの実質的な取得資金を被相続人が負担していた「名義株」「名義預り」は、実質的な所有者を基準に相続財産として扱われる可能性があるため、家族名義の証券口座がある場合は資金の出どころも確認しておくことが大切です。
まとめ
有価証券の相続税評価は、上場株式であれば4つの価額のうち最も低いものを、非上場株式であれば株主の立場に応じた原則的評価方式または配当還元方式を、公社債・投資信託であればそれぞれの商品性に応じた計算方法を用いるなど、種類ごとに異なるルールが定められています。特に非上場株式の評価は専門的な計算を要するため、有価証券の保有状況が複雑な場合や自社株式が含まれる場合は、早めに税理士へ相談し、正確な評価に基づいた相続税申告を行うことをおすすめします。

