相続土地の国庫帰属までの流れと遅言書対策|なぜ遅言書が国庫帰属を防ぐかを解説
相続した土地を「どうしても管理できない」「処分もできない」という場合、最終的に国に帰属(返還)させる制度が2023年4月から始まりました。しかし、国庫帰属の手続きは簡単ではなく、費用や要件も厳しいのが現実です。本記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組みと手続きの流れを解説するとともに、この制度に頼らないための有効な対策として「遺言書の活用」について詳しく説明します。
この記事でわかること
この記事でわかること
✅ 相続土地国庫帰属制度の概要と背景
✅ 国庫帰属申請の要件・流れ・費用
✅ 国庫帰属が認められないケース
✅ 遺言書が国庫帰属問題を防ぐ理由
✅ 土地を巡る相続トラブルを防ぐための実践的対策
相続土地国庫帰属制度とは
制度創設の背景
日本全国で「相続しても使い道がない」「売れない」「管理できない」という土地が増加し、いわゆる「所有者不明土地」問題が深刻化しています。このような問題に対応するため、2021年4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、2023年4月27日から施行されました。
制度の概要
相続または遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たすことを条件に、その土地の所有権を国(法務大臣)に帰属させることができる制度です。これにより、不要な土地を適法に手放すことが可能になりました。
国庫帰属申請の流れ
- 要件の確認:申請できる土地の要件(後述)を確認します。要件を満たさない土地は申請できません。
- 法務局への相談・申請:土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)に事前相談のうえ、申請書と必要書類を提出します。
- 法務局による審査:法務局が現地調査を含む審査を行います。審査には数ヶ月〜1年以上かかる場合があります。
- 承認通知と負担金の納付:承認された場合、10年分の土地管理費用相当額(負担金)を納付します。原則として20万円(農地・森林等は別途計算)が最低負担金となります。
- 国庫帰属の完了:負担金の納付後、国への所有権移転が完了します。
国庫帰属が認められない土地
以下のような土地は申請が却下されるか、承認されません。
- 建物が建っている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 土地の境界が明らかでない土地
- 土壌汚染や地下埋設物がある土地
- 崖地など管理コストが著しく高い土地
- 隣地との争訟が見込まれる土地
実際には多くの「負動産」と呼ばれる土地がこれらの要件に引っかかり、申請が難しいケースも少なくありません。
国庫帰属制度の課題とデメリット
- 費用がかかる:負担金(最低20万円)に加え、測量費・境界確定費用・弁護士や司法書士への相談費用が発生するケースがあります。
- 審査が厳しい:要件を満たさない土地は申請できず、申請しても不承認になる場合があります。
- 時間がかかる:審査から完了まで1年以上かかることもあります。
- 申請できるのは相続人のみ:売買等で取得した土地は対象外です。
なぜ遺言書が国庫帰属を防ぐのか
国庫帰属制度は「相続してしまった不要な土地の出口」を提供するものですが、費用・手間・要件の厳しさから、多くの場合は事前の対策が重要です。その最も有効な手段が遺言書の活用です。
遺言書で土地の行き先を指定できる
遺言書があれば、被相続人が生前に「この土地は誰に相続させる・させない」「特定の人物や団体に遺贈する」といった意思を明確にできます。管理できない土地を特定の相続人に押しつけることなく、受け入れ可能な人物や法人、あるいは自治体への寄附も検討できます。
相続放棄との組み合わせ
遺言書で不要な土地の扱いを明確にしておくことで、相続人全員が相続放棄を選ぶ最悪のシナリオ(土地が宙に浮く)を防ぐことができます。また、一部の財産だけを放棄する「相続分の指定」を遺言書で行うことも可能です。
土地の生前処分という選択肢
遺言書作成と並行して、被相続人が生前に土地を売却・贈与・活用するという対策も重要です。「売れないから放置」ではなく、専門家とともに不動産の現状を整理し、売却・賃貸・活用・更地化など複数の選択肢を検討することが求められます。
相続土地問題を防ぐための実践的チェックリスト
- 所有する不動産の一覧を整理し、相続人に情報共有する
- 利用見込みのない土地は生前売却・贈与・寄附を検討する
- 遺言書で各財産の承継先を明確に指定する
- 「誰も相続したくない土地」については専門家に早期相談する
- 相続土地国庫帰属制度の要件を事前に確認しておく
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に返還できる画期的な制度ですが、要件の厳しさや費用・時間の問題から、すべての土地に適用できるわけではありません。最善の対策は、被相続人が生前に遺言書を作成し、土地の行き先を明確にしておくことです。土地の相続問題・遺言書の作成・国庫帰属申請に関するご相談は、相続・事業承継ラボへお気軽にお問い合わせください。


