親名義の家を相続したらどうする? 名義変更の期限・費用・必要書類

親名義の家を相続することになったとき、何から始めればよいか分からないという方は多いはずです。名義変更(相続登記)には期限があり、必要な書類や費用もあらかじめ知っておくと手続きがスムーズに進みます。ここでは、親名義の家を相続した場合の名義変更について解説します。

親名義の家、名義変更はいつまでに必要?

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)の申請をすることが法律上の義務になりました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続後すぐに住む予定がなくても、名義変更自体は早めに済ませておくことが重要です。

名義変更の手続きの流れ

まず遺言書の有無を確認し、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、家を相続する人を決めます。次に必要書類を収集し、法務局に登記申請書を提出します。申請から登記完了までは、おおむね1〜2週間程度が目安です。窓口だけでなく、オンライン申請や郵送での申請も可能です。

名義変更に必要な書類

  • 被相続人(親)の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 家を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書(遺言がない場合)
  • 固定資産評価証明書

名義変更にかかる費用

名義変更には、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%がかかります。評価額1,500万円の家であれば、登録免許税は6万円です。これに加えて、戸籍謄本など書類の取得費用が数千円程度、司法書士に依頼する場合は報酬として5万円〜15万円程度が目安になります。相続人の数が多い、遠方に戸籍を取り寄せる必要があるなど手続きが複雑な場合は、司法書士に依頼したほうが結果的に時間の節約になることもあります。

名義変更後に確認しておきたいこと

名義変更が完了したら、登記事項証明書を取得して内容に間違いがないか確認しましょう。また、火災保険の契約者名義や、固定資産税の納税通知書の送付先も、あわせて変更手続きをしておくと、その後の管理がスムーズになります。

よくある質問

Q. 名義変更をせずに家に住み続けても問題ありませんか?

住み続けること自体はできますが、名義変更(相続登記)は2024年4月から法律上の義務になっているため、期限内に手続きをしないと過料の対象になる可能性があります。住み続ける場合でも、名義変更は別途進めておく必要があります。

Q. 相続人が遠方に住んでいる場合、手続きは難しいですか?

戸籍謄本などはオンラインや郵送で取り寄せることができ、遺産分割協議書への署名・押印も郵送でのやり取りが可能です。登記申請自体もオンライン申請や郵送で行えるため、遠方に住んでいても手続きを進めることはできますが、やり取りに時間がかかる分、早めに動き出すことをおすすめします。

Q. 名義変更と相続税の申告、どちらを先にすべきですか?

相続税の申告期限(10か月)のほうが相続登記の期限(3年)より短いため、相続税の申告が必要な場合は、そちらを優先して進める必要があります。名義変更に必要な書類の多くは相続税申告でも使えるため、並行して準備を進めるとよいでしょう。

まとめ

親名義の家を相続した場合、2024年4月からの義務化により、相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。必要書類をそろえ、登録免許税などの費用を確認したうえで、早めに手続きを進めましょう。

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