個人事業主の事業承継|個人版事業承継税制の仕組みと手続き完全ガイド

「個人事業を息子に継がせたいが、設備や土地にかかる贈与税・相続税が心配」「法人化していないと事業承継税制は使えないの?」個人事業主の事業承継も、個人版事業承継税制を活用することで贈与税・相続税の納税猶予・免除が受けられます。この記事では制度の仕組みと活用方法を解説します。

個人版事業承継税制とは

2019年(令和元年)に創設された制度で、個人事業主が事業用資産(設備・機械・土地建物など)を後継者に贈与・相続する際に、贈与税・相続税の100%が納税猶予され、一定条件を満たせば免除される制度です。

個人版 vs 法人版 事業承継税制の比較

比較項目 個人版(個人事業主) 法人版(会社)
対象資産 事業用資産(設備・機械・土地等) 非上場株式
猶予割合 100% 100%(特例措置)
申請先 都道府県知事 都道府県知事
計画提出期限 2024年3月31日まで(予定) 2027年3月31日まで

適用要件(先代経営者・後継者)

✅ 主な適用要件

先代経営者(贈与者・被相続人)

  • 青色申告の承認を受けていた個人事業主
  • 廃業届を提出していること(贈与の場合)

後継者(受贈者・相続人)

  • 贈与・相続開始時に18歳以上(令和4年4月以降)
  • 同じ事業を引き継いで継続すること
  • 青色申告の承認を受けること
  • 都道府県知事の「円滑化法認定」を受けること

納税猶予の対象となる資産

個人版事業承継税制の対象となるのは「特定事業用資産」です。

  • 土地・建物:事業用に供されているもの(面積・床面積の上限あり)
  • 機械・装置、器具・備品:固定資産税評価額があるもの
  • 自動車等:事業に使用するもの
  • 貨幣・商品等の流動資産:対象外

⚠️ 土地の上限

  • 特定事業用資産のうち土地は400㎡までが対象(超過部分は通常課税)
  • 建物は800㎡までが対象

手続きの流れ

個人版事業承継税制の手続きフロー

  1. STEP1:「個人事業承継計画」を作成し、都道府県知事に申請・確認を受ける
  2. STEP2:事業用資産の贈与・相続を実行
  3. STEP3:都道府県知事から「円滑化法の認定」を受ける
  4. STEP4:税務署に贈与税・相続税の申告書と担保を提供して納税猶予
  5. STEP5:後継者が事業を継続する限り、猶予が継続(最終的に免除)

猶予取り消しになるケース

⛔ こんな場合は猶予が取り消され、利子税とともに納税

  • 後継者が事業を廃業した場合
  • 特定事業用資産を事業以外の用途で使用・売却した場合
  • 毎年の「継続届出書」提出を怠った場合
  • 後継者が青色申告の承認を取り消された場合

個人事業主の事業承継で考えるべき選択肢

個人 vs 法人化の比較

選択肢 メリット デメリット
個人版税制を活用 手続きが比較的シンプル 対象資産に上限あり
法人化してから法人版税制を活用 自社株として承継でき柔軟 法人化の手間・コストが発生

個人事業主の事業承継は、法人と異なる複雑なルールが適用されます。事業の規模・後継者の状況・資産の種類によって最適な方法が異なるため、専門家への早期相談が重要です。当ラボでは初回無料相談を承っております。個人事業の承継についてお気軽にご相談ください。

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