地積規模の大きな土地の評価|相続税の減額特例をわかりやすく解説
広大な土地を相続した場合、通常の路線価方式で評価すると税負担が非常に重くなることがあります。そこで注目したいのが「地積規模の大きな宅地の評価」という特例です。2018年(平成30年)1月1日以後の相続・贈与から適用されているこの制度を活用することで、相続税評価額を大幅に引き下げることができます。本記事では、この特例の概要・適用要件・計算方法・注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
この記事でわかること
✅ 地積規模の大きな宅地の評価の概要と旧「広大地評価」との違い
✅ 特例が適用される要件(地積・地域・指定容積率など)
✅ 規模格差補正率の計算方法
✅ 具体的な評価額の計算例
✅ 適用を受けるうえでの注意点
地積規模の大きな宅地の評価とは
制度の概要
「地積規模の大きな宅地の評価」とは、面積が一定規模以上の宅地について、開発・分割時の潰れ地(道路・公園等に充てる部分)や経済的な不利益を考慮し、路線価から算出した評価額に「規模格差補正率」を乗じて減額評価する制度です(財産評価基本通達20-2)。
以前の「広大地評価」(2017年12月31日以前に適用)と比べ、適用要件が明確化・客観化されており、恣意的な適用ができなくなった一方で、より確実に減額を受けられる制度設計となっています。
適用要件
地積規模の大きな宅地の評価を適用するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
① 地積(面積)の要件
- 三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)に所在する宅地:500㎡以上
- 三大都市圏以外に所在する宅地:1,000㎡以上
② 地域の要件
以下の地域に所在する宅地は適用対象外となります。
- 市街化調整区域(ただし、宅地分譲に係る開発行為ができる区域は除く)
- 工業専用地域
- 容積率が400%以上(東京都の特別区は300%以上)の地域
③ その他の要件
- 路線価地域に所在する宅地(倍率地域の宅地については別途計算方法あり)
- 普通住宅地区または普通商業・併用住宅地区に所在する宅地
規模格差補正率の計算方法
規模格差補正率は、地積と所在地区に応じた係数(A・B)を用いて以下の計算式で求めます。
規模格差補正率 =(地積 × A + B)÷ 地積 × 0.8
係数A・Bは地積の規模と地区区分(三大都市圏内外・住宅地区等)によって定められており、国税庁の財産評価基本通達の付表に掲載されています。補正率は最低でも0.6(60%)が下限となります。
計算例(三大都市圏外・1,500㎡の宅地)
三大都市圏以外の普通住宅地区に1,500㎡の宅地がある場合(係数A=0.90、B=75の場合):
規模格差補正率 =(1,500 × 0.90 + 75)÷ 1,500 × 0.8
=(1,350 + 75)÷ 1,500 × 0.8
= 1,425 ÷ 1,500 × 0.8
= 0.95 × 0.8
= 0.76(76%)
路線価による評価額が仮に1億円だった場合、1億円 × 0.76 = 7,600万円に減額されます。
他の補正率との併用
地積規模の大きな宅地の評価は、他の補正率(奥行価格補正率・不整形地補正率・間口狭小補正率など)と重ねて適用することができます。土地の形状・立地条件によっては、さらに大きな減額効果が期待できます。なお、小規模宅地等の特例と同時に適用する場合は、先に地積規模の補正率を適用してから小規模宅地等の特例による減額を計算します。
注意点
- 倍率地域の宅地にも適用可:路線価が付されていない倍率地域の宅地でも、一定の計算方法により適用できます。
- 適用判定は慎重に:容積率・市街化調整区域の確認などは都市計画図や行政窓口で確認が必要です。誤って適用すると修正申告・追徴課税のリスクがあります。
- 評価額が路線価を下回らないよう注意:規模格差補正率適用後の評価額が、近隣の標準的な土地の価額を下回る場合は修正が必要なケースがあります。
- 専門家への確認が必須:適用要件の判定・規模格差補正率の計算は複雑なため、税理士への相談を強く推奨します。
まとめ
地積規模の大きな宅地の評価は、一定面積以上の宅地について相続税評価額を大幅に引き下げることができる重要な特例です。要件を満たす広大な土地をお持ちの方は、この特例を活用することで相続税の節税効果が期待できます。適用要件の確認や計算方法については専門家への相談が不可欠です。相続・事業承継ラボでは、土地の相続税評価に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


