相続対策のための生命保険 ― 非課税枠と活用のポイント

相続対策の一環として、生命保険を活用される方は少なくありません。現金や不動産とは異なる生命保険ならではの特徴を知っておくことで、相続税の負担軽減や円滑な遺産分割に役立てることができます。今回は、相続対策における生命保険の活用ポイントを解説します。

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある

被相続人が保険料を負担し、相続人が受取人となっている死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。例えば法定相続人が3人であれば、1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。現金や預貯金をそのまま相続する場合にはない非課税枠であるため、生前に現金を保険に組み替えるだけで相続税評価額を圧縮できる点が大きなメリットです。

遺産分割対策としての活用

生命保険金は、受取人を指定できる点も特徴です。死亡保険金は民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産とされているため、遺産分割協議の対象外となります。特定の相続人に確実に資産を残したい場合や、相続人同士で分割しにくい不動産などがある場合に、他の相続人へ支払う「代償金」の原資として生命保険金を活用するケースもあります。

加入時の注意点

生命保険を活用する際は、契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)によって課税される税金の種類(相続税・所得税・贈与税)が異なる点に注意が必要です。相続税の非課税枠を活用する場合は、契約者・被保険者を被相続人、受取人を相続人とする契約が基本となります。また、加入できる年齢や健康状態に制限がある商品も多いため、対策を検討する際はできるだけ早めに専門家へ相談することをおすすめします。

生命保険は、非課税枠の活用や遺産分割対策として、相続対策の選択肢の一つとして有効に機能します。ご自身の家族構成や資産状況に合った活用方法について、当ラボまでお気軽にご相談ください。

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