相続時精算課税制度とは|2024年改正で年110万円の基礎控除が新設
「相続時精算課税制度」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。通常の暦年贈与(年110万円の基礎控除)とは異なる贈与の仕組みで、上手に使えば相続対策・事業承継に大きなメリットをもたらします。
本記事では、相続時精算課税制度の概要・メリット・デメリット・2024年改正のポイントをわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です(2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税)。
ただし「精算課税」という名前の通り、贈与した財産は将来の相続時に相続財産に持ち戻して計算します。贈与税を払っていれば相続税から控除されます。
非課税枠:累計2,500万円(超過分は一律20%課税)
相続発生時:贈与した財産を相続財産に加算して精算
相続発生時:贈与した財産を相続財産に加算して精算
2024年改正:年110万円の基礎控除が新設
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、暦年贈与と同様に毎年110万円までは贈与税がかからず、かつ相続財産への持ち戻しも不要になりました。
改正のポイント:年110万円以内の贈与であれば、精算課税を選択していても相続税がかからない。毎年コツコツ贈与する場合のメリットが拡大。
相続時精算課税制度のメリット
- まとまった財産を一度に贈与できる(2,500万円まで非課税)
- 値上がりが期待される財産(株式・不動産など)を早めに移転し、将来の相続税評価を抑えられる
- 事業承継において自社株を後継者に移転する際に有効
- 2024年以降は年110万円の基礎控除も使えるようになり、使いやすくなった
相続時精算課税制度のデメリット・注意点
- 一度選択すると取り消せない(同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない)
- 贈与した財産が値下がりしても、贈与時の評価額で相続税が計算される(2024年以降は土地・建物に例外あり)
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある(不動産贈与時は要注意)
- 贈与税の申告が毎年必要(110万円以内でも申告が必要)
暦年贈与との比較
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円+年110万円(2024年〜) |
| 相続財産への加算 | 死亡前7年以内 | 全額(年110万円超分) |
| 選択後の撤回 | 不要 | 不可 |
どんな場合に向いているか
- 自社株・収益不動産など値上がりが見込まれる財産を早期に移転したい場合
- まとまった資金を子・孫に早く渡したい場合(住宅購入・起業資金など)
- 事業承継で株式を後継者に集中させたい場合
まとめ
相続時精算課税制度は2024年の改正で使い勝手が改善されましたが、一度選択すると取り消せないため慎重な判断が必要です。暦年贈与と精算課税のどちらが有利かは、財産の種類・金額・相続人の構成によって異なります。選択前に必ず税理士に相談し、長期的な視点で判断することをおすすめします。

