生前贈与3つの方法を徹底比較|暦年贈与・相続時精算課税・教育資金贈与の使い分け
相続税対策として有効な「生前贈与」ですが、制度の種類が複数あり、どれを使えばいいか迷う方も多いはずです。2024年の税制改正で制度の一部が変わった今、最新情報を踏まえて3つの贈与方法を比較解説します。
3つの生前贈与制度の概要
【生前贈与3制度の比較一覧】
| 制度 | 非課税枠 | 対象者 | 2024年改正 |
|---|---|---|---|
| 暦年贈与 | 年間110万円 | 誰でも可 | 持ち戻し期間:3年→7年に延長 |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円+毎年110万円 | 60歳以上の親→18歳以上の子・孫 | 毎年110万円の基礎控除が新設 |
| 教育資金贈与 | 1,500万円(学校等) | 30歳未満の子・孫 | 2026年3月末まで延長 |
① 暦年贈与(年間110万円の基礎控除)
最もポピュラーな生前贈与の方法。年間110万円以下の贈与は贈与税がかからないため、毎年コツコツと財産を移転できます。
【暦年贈与のポイント(2024年改正後)】
- ◎ 年間110万円以下は贈与税ゼロ
- ◎ 受贈者(もらう人)の人数に制限なし→子・孫・兄弟など複数人に贈与できる
- ▲ 2024年以降、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算(従来は3年以内)
- ▲ ただし、延長された4年分(4〜7年前)は100万円を控除した金額が加算対象
- ◎ 長期間(7年以上前)の贈与は加算されないため、早期開始が有利
向いているケース
子どもや孫が複数いる家庭で、10年以上の時間をかけてじっくり財産を移転したい場合に最適です。年間110万円×3人×10年=3,300万円を非課税で移転できます。
② 相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、2024年の改正で毎年110万円の基礎控除が新設されました。
【相続時精算課税のポイント(2024年改正後)】
- ◎ 累計2,500万円まで贈与税ゼロ(2,500万円超は一律20%)
- ◎ 2024年から:毎年110万円の基礎控除が新設→この110万円以下は相続財産への加算なし
- ▲ 一度選択すると暦年課税に戻れない(取消不可)
- ▲ 贈与した財産は相続時に相続財産に加算されて精算される(節税というより「分割払い」のイメージ)
- ◎ 値上がりが見込まれる資産(株式・不動産)を贈与した場合、贈与時点の評価額で精算されるため有利になることも
向いているケース
自社株や値上がり期待の資産を早期に後継者へ移転したい経営者や、まとまった金額を一括で贈与したい場合に有効です。
③ 教育資金の一括贈与(非課税制度)
祖父母・父母から30歳未満の子・孫への教育資金を金融機関の専用口座に一括贈与する制度です。学校等に支払う教育費は1,500万円まで非課税です。
【教育資金贈与の注意点】
- ◎ 学校等への支払いは1,500万円まで非課税(塾・習い事は500万円まで)
- ▲ 金融機関の専用口座に預け、領収書で使途を証明する手続きが必要
- ▲ 口座残額は30歳到達時・贈与者の死亡時に一定条件で課税対象になることがある
- ▲ 制度の適用期間:2026年3月31日まで(延長の可能性あり)
3制度の使い分けまとめ
【状況別・おすすめの贈与制度】
| 状況 | おすすめ制度 |
|---|---|
| 10年以上の長期で計画的に節税したい | 暦年贈与(早期開始が鍵) |
| 自社株・値上がり資産を早期に後継者へ移転したい | 相続時精算課税 |
| 孫の教育費を援助しながら節税したい | 教育資金の一括贈与 |
| 複数の方法を組み合わせて効果を最大化したい | 専門家と相談してカスタム設計 |
まとめ
生前贈与は「どれが一番いいか」ではなく、家族構成・資産規模・時間的余裕によって最適な組み合わせが異なります。特に2024年の改正で暦年贈与の持ち戻しルールが変わったため、すでに実施中の方も改めて計画を見直すことをお勧めします。
当ラボでは、生前贈与・相続税対策に精通した税理士が初回無料相談を行っています。現状の資産構成に合わせた最適な贈与プランをご提案します。


