相続登記しないとどうなる? 義務化後の罰則と放置するリスクを解説

2024年4月から相続登記が義務化されましたが、「忙しくて手続きが後回しになっている」という方もいるかもしれません。相続登記をしないまま放置すると、過料の対象になるだけでなく、権利関係が複雑化するなどさまざまなリスクがあります。ここでは、相続登記をしない場合に起こりうる問題を解説します。

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から、不動産を相続で取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。これは2024年4月1日より前に発生した相続にも適用され、その場合は施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記する必要があります。これまで任意とされてきた相続登記が、はじめて義務化された点が大きな変化です。

期限内に登記しないとどうなる?

正当な理由なく期限内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「正当な理由」としては、相続人が非常に多く戸籍の収集に時間がかかっている場合や、遺言の有効性について争いがある場合などが想定されていますが、単に「忙しかった」「知らなかった」というだけでは正当な理由とは認められにくいとされています。

過料以外にも起こりうるリスク

売却や担保設定ができない

相続登記が済んでいない不動産は、被相続人名義のままのため、売却したり、融資の担保に入れたりすることができません。急に売却の必要が生じても、登記が済んでいなければすぐに動けず、機会を逃してしまうこともあります。

相続人がさらに増えて複雑化する

相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなると、その人の相続人(孫世代など)にも権利が引き継がれ、相続人の数がどんどん増えていきます。世代が変わるほど、遺産分割協議に参加すべき人が増え、連絡や合意形成が難しくなり、最終的に手続きが事実上不可能に近い状態になることもあります。

空き家問題につながる

名義が整理されないまま放置された不動産は、誰が管理責任を負うのかも曖昧になりやすく、適切な管理がされないまま老朽化が進むことがあります。これが全国的な空き家問題の一因になっているとも指摘されており、相続登記の義務化はこうした問題への対策としての側面もあります。

すぐに遺産分割が決まらない場合の対応

相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記ができそうにない場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用できます。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで登記義務を履行したものとみなされ、後日、遺産分割協議がまとまった時点で正式な相続登記を行えばよいことになっています。

放置しないために今からできること

  • 相続した不動産があるかどうか、名義を確認する
  • 遺産分割協議がまとまっていなければ、早めに話し合いを始める
  • すぐに協議がまとまらない場合は相続人申告登記を検討する
  • 手続きに不安があれば司法書士に相談する

よくある質問

Q. 昔相続した不動産で、まだ登記していないものがあります。今から義務化の対象になりますか?

はい、対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、施行日である2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記申請をする必要があります。心当たりのある不動産がある場合は、早めに名義を確認しておきましょう。

Q. 過料はどのように科されるのですか?

法務局が登記懈怠の事実を把握した場合、登記官から相続人に対して申請を促す催告がされ、それでも正当な理由なく登記申請をしないときに、裁判所に過料の通知が行われる運用が想定されています。催告の段階で登記申請をすれば、過料を避けられる可能性があります。

Q. 相続人申告登記をすれば、それで手続きは終わりですか?

相続人申告登記はあくまで登記義務を一時的に履行したものとみなす制度であり、不動産の名義自体は被相続人のままです。遺産分割協議がまとまり、正式に相続人が決まった段階で、あらためて相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。

まとめ

相続登記を放置すると、過料の対象になるだけでなく、相続人が増えて手続きが複雑化したり、売却や担保設定ができなかったりするリスクがあります。遺産分割がすぐにまとまらない場合は相続人申告登記を活用しながら、できるだけ早く名義を整理しておきましょう。

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