「土地の無償返還に関する届出書」を出していないとどうなる?

同族会社の役員やオーナーが、自身が所有する土地を自分の会社に貸し付けているケースは少なくありません。このとき活用されるのが「土地の無償返還に関する届出書」ですが、届出をしていない場合には、法人税・所得税・相続税それぞれの場面で思わぬ課税上の不利益が生じることがあります。今回はそのポイントを解説します。

「土地の無償返還に関する届出書」とは

個人が所有する土地を、地代を受け取って法人に貸し付ける場合、通常は借地権(土地を借りる権利)の設定に伴い、法人が個人に「権利金」を支払うのが原則です。しかし、将来その土地を無償で返還することをあらかじめ約束し、税務署に届出書を提出しておけば、権利金の授受がなくても課税上の問題を避けることができます。この届出が「土地の無償返還に関する届出書」です。

届出をしていない場合に生じる課税リスク

届出書を提出せずに権利金の授受も行われていない場合、次のような課税上の問題が生じる可能性があります。

  • 法人税:借主である法人が、貸主である個人から借地権相当額(土地の時価×借地権割合)の贈与を受けたものとみなされ、受贈益として法人税が課税される可能性がある
  • 所得税:本来収受すべき権利金や、地代の水準(相当の地代)が不足していると、貸主側の不動産所得の計算に影響が生じることがある
  • 相続税:貸主(個人)が死亡した際、その土地が借地権の設定された「貸宅地」として評価減の対象にならず、自用地としてそのまま評価されてしまう可能性がある。加えて、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を受けられないケースもある

特に相続税への影響に注意

届出書の未提出による影響の中でも特に大きいのが、相続税における評価上の不利益です。届出書があれば、貸宅地として評価額が下がる、あるいは小規模宅地等の特例が使える可能性がある場面でも、届出書がないためにそれらの評価減が受けられず、結果として相続税額が大きく増えてしまうことがあります。

同族会社と個人の間で土地の貸し借りを行っている場合は、届出書を提出しているかどうかを一度確認しておくことをおすすめします。提出漏れに気づいた場合の対応方法も含め、当ラボまでお気軽にご相談ください。

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