金の売却って何所得? 税金の取り扱いを解説

資産防衛や相続対策の一環として、金(ゴールド)を保有・売却する方も増えています。金地金や金貨を売却して利益が出た場合、税法上どのような所得に区分されるのでしょうか。今回は、金の売却にかかる税金の考え方を解説します。

原則は「譲渡所得」として総合課税

個人が所有している金地金や金貨を売却して得た利益は、原則として「譲渡所得」に区分され、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となります。株式や不動産のような分離課税ではない点に注意が必要です。

所有期間で変わる課税方法

金の譲渡所得は、所有期間によって取り扱いが異なります。

  • 所有期間5年以内:短期譲渡所得として、譲渡益の全額が課税対象
  • 所有期間5年超:長期譲渡所得として、譲渡益の2分の1のみが課税対象

また、譲渡所得の計算にあたっては、年間50万円の特別控除を差し引くことができます(複数回売却した場合でも、年間の合計で50万円が上限です)。

頻繁な売買や事業として行う場合は要注意

金の売買を営利目的で継続的に行っている場合は、譲渡所得ではなく「事業所得」または「雑所得」に区分されることがあります。この場合、特別控除や2分の1課税の適用はなく、税負担の考え方が異なってくるため注意が必要です。

金の売却による所得区分は、保有目的や取引の頻度によって判断が分かれることがあります。相続で取得した金を売却する予定がある方や、税務上の取り扱いに不安がある方は、当ラボまでご相談ください。

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