住宅取得等資金の贈与税非課税特例とは|非課税枠・要件・申告方法を解説

子どもや孫がマイホームを購入する際に、親や祖父母から資金を援助するケースは多くあります。このとき活用できるのが住宅取得等資金の贈与税の非課税特例です。

通常、110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この特例を使えば一定額まで非課税で贈与が可能です。本記事では、非課税枠の金額・要件・注意点をわかりやすく解説します。

住宅取得等資金の贈与税非課税特例とは

父母・祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子・孫へ住宅取得のための資金を贈与した場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

非課税限度額(2024年1月1日〜2026年12月31日の贈与)
省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
それ以外の住宅:500万円まで非課税
ポイント:暦年贈与の基礎控除(110万円)と併用可能。省エネ住宅なら合計1,110万円まで贈与税ゼロになる。

「省エネ等住宅」の要件

非課税枠が1,000万円になる省エネ等住宅とは、以下のいずれかの基準を満たす住宅です。

  • 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

新築・購入前に住宅性能評価書や建設住宅性能評価書等で確認できます。

受贈者(もらう側)の要件

  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 贈与者の直系卑属(子・孫)であること
  • 過去に同特例を受けていないこと(一生に一度)

住宅の要件

  • 新築・取得する住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下(国内の住宅)
  • 床面積の半分以上が居住用であること
  • 贈与を受けた翌年の3月15日までに居住(または居住見込み)であること
  • 中古住宅の場合は昭和57年1月1日以降に建築されたものまたは耐震基準適合証明書等が必要

手続き・申告について

この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告(期限内申告)が必要です。非課税枠内で贈与税がゼロになる場合でも申告しなければ特例は適用されません。

注意:申告を忘れると特例が使えず、贈与税が課税されてしまいます。必ず翌年3月15日までに申告を行いましょう。

相続時精算課税との併用

住宅取得等資金の非課税特例は、相続時精算課税制度と併用できます。相続時精算課税を選択している場合でも、本特例の非課税枠(500万円または1,000万円)を追加で使うことが可能です。

生前贈与加算との関係

住宅取得等資金の非課税特例を適用した贈与については、生前贈与加算(7年以内の贈与を相続財産に加算するルール)の対象外になります。亡くなる直前に贈与した場合でも、相続税への影響を心配する必要がありません。

よくある失敗・注意点

  • 住宅の引き渡しが翌年3月15日に間に合わなかった(居住できなかった)ケース
  • 土地だけ先に購入し、建物が完成していない状態で申告してしまうケース
  • 受贈者の所得が基準を超えていた(2,000万円超)ケース
  • 申告を忘れて特例が無効になるケース
  • 祖父母からの贈与で「直系尊属」要件を満たさないと誤解するケース(祖父母は直系尊属に該当)

まとめ

住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、マイホーム購入を検討している子・孫への資金援助に非常に有効な制度です。省エネ住宅なら最大1,000万円(基礎控除と合わせると1,110万円)まで非課税で贈与できます。

ただし、要件・期限・申告手続きを正確に守らないと特例が無効になるため、早めに税理士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

相続・事業承継・不動産でお悩みの方へ

実務経験に基づいて、最適な解決策をご提案します。

▶ 無料相談はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です