夫婦間の口座振替に贈与税はかかる? 生活費・貯金・住宅購入のケース別に解説
夫の口座から妻の口座にお金を移す、生活費の余りを妻名義の口座に貯めておく——夫婦の間ではよくある光景ですが、こうした資金移動にも贈与税がかかる場合があります。知らないうちに贈与とみなされ、将来の相続時に思わぬ形で問題になることもあります。ここでは、夫婦間の口座振替と贈与税の関係を整理します。
夫婦間でも贈与税はかかる
贈与税は、財産をもらった人に課税される税金で、夫婦であっても対象外にはなりません。夫の給与や貯金から妻の口座へ資産形成の目的でお金を移せば、その金額によっては贈与税がかかる可能性があります。「家族なんだから関係ない」という感覚と、税法上の扱いは別のものだと理解しておく必要があります。
単なる口座移動なら贈与税はかからない?
口座間でお金を移す行為そのものではなく、「実質的にその財産の持ち主が誰に変わったか」で贈与に該当するかどうかが判断されます。生活費として使うために一時的に妻の口座を経由するだけであれば、実質的な財産の移転とはいえず、贈与にはあたりません。一方、使うあてのないまま妻名義の口座に貯め続け、妻の資産として積み上がっていく場合は、実質的な贈与とみなされる可能性が出てきます。
生活費を渡す場合
夫婦や親子など扶養義務者の間で、生活費や教育費として通常必要と認められる範囲の金銭のやり取りには、贈与税がかかりません。食費や住居費、子どもの学費などにあてるための資金移動は、この非課税の範囲に含まれます。ただし、渡した生活費を消費せずに預金や投資に回した場合は、その部分は生活費とはいえなくなり、贈与とみなされることがあります。
妻名義・夫名義の口座に貯金する場合
専業主婦(夫)など、独自の収入がない配偶者名義の口座にお金を貯めていくケースは、いわゆる「へそくり」として見過ごされがちですが、税務上は注意が必要な典型例です。収入のない側の口座に多額の預金が積み上がっている場合、その原資は収入のある配偶者の財産であり、名義が違うだけの「名義預金」とみなされることがあります。この場合、贈与税の問題だけでなく、将来の相続の際に、名義上は妻の口座であっても夫の相続財産として扱われる可能性があります。
住宅購入資金を夫婦間で移動する場合
住宅購入時に、夫婦のどちらか一方が多くの資金を出したにもかかわらず、不動産の名義を出資割合と異なる形にすると、出資額と持分の差額部分が贈与とみなされることがあります。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合には、基礎控除110万円とは別に最大2,000万円までの配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)が使える制度もあるため、住宅資金を大きく移動する予定がある場合は、こうした制度の活用もあわせて検討するとよいでしょう。
年間110万円以下なら問題ない?
贈与税には年間110万円までの基礎控除があるため、この範囲内の資金移動であれば贈与税は発生しません。ただし、これはあくまで「贈与に該当する場合」に非課税枠が使えるという話であり、そもそも生活費としての移動であれば贈与にすら該当しません。逆に、110万円以下だからといって毎年同じような資産形成目的の移動を続けていると、実質的な財産移転として累計額が問題視されることもあります。
税務署は夫婦間の資金移動をどう確認する?
相続が発生すると、税務署は被相続人だけでなく、配偶者名義の口座についても入出金の履歴を確認することがあります。配偶者の収入に見合わない金額の預金がある場合、その原資がどこから来たのかを問われ、被相続人からの資金移動が明らかになれば、名義預金として相続財産に加算されたり、生前の贈与について申告漏れを指摘されたりすることがあります。
名義預金と判断されるケース
- 配偶者に独自の収入がほとんどないのに、多額の預金が配偶者名義の口座にある場合
- 口座の通帳・印鑑・カードを実際には資金を出した側が管理し続けている場合
- 配偶者自身がその口座の存在や残高を把握していない場合
夫婦間のお金で注意したいポイント
生活費としての資金移動と、資産形成を目的とした資金移動は、性質がまったく異なります。まとまった金額を配偶者名義の口座に移す場合は、贈与税の基礎控除内に収める、贈与契約書を作成しておく、口座は名義人自身が管理するなど、実質的にも贈与として成立している状態にしておくことが望ましいといえます。
よくある質問
Q. 専業主婦(主夫)名義の口座に長年貯めてきた「へそくり」も課税対象になりますか?
収入のない配偶者名義の口座であっても、原資が家計の余りを少しずつ貯めたものであれば、実質的に夫婦の共有財産に近い性質を持つと考えられる場合もあります。ただし税務署は原資の説明を求めることが多く、明確に説明できない場合は名義預金として被相続人の相続財産に加算されるリスクがあります。日ごろから家計の流れを記録しておくと安心です。
Q. 生活費として渡したお金が余った場合、その余りはどう扱われますか?
生活費として通常必要な範囲で渡された金銭を実際に生活費として使い切らず、預金として蓄積した場合、その部分は贈与とみなされる可能性があります。生活費名目であっても、結果的に資産として積み上がっている実態があれば、名目と実質のどちらで判断されるかが問題になる点に注意が必要です。
Q. 贈与契約書はどのように作成すればよいですか?
贈与契約書には、贈与者・受贈者の氏名、贈与する金額、贈与する日付を明記し、双方が署名押印します。決まった書式はありませんが、実際に贈与があったことを客観的に示す証拠になるため、まとまった金額を移動する際は作成しておくことをおすすめします。あわせて、振込によって資金移動の記録を残しておくことも有効です。
まとめ
夫婦間の口座移動は、生活費の範囲であれば贈与税の対象になりませんが、資産形成を目的とした資金移動は贈与とみなされることがあります。特に収入のない配偶者名義の口座に多額の預金がある場合は、名義預金として将来の相続時に問題になりやすいため、日ごろから資金の流れを整理しておくことをおすすめします。


