所得税の基礎知識|種類・計算方法・確定申告が必要なケースを相続との関係で解説
「所得税って何に対してかかるの?」「相続した後に確定申告は必要?」——相続や事業承継を考えるうえで、所得税の基本を理解しておくことは不可欠です。相続税と所得税は別物ですが、相続後の財産の運用・売却・賃貸によって所得税が発生するケースは非常に多いです。
所得税とは
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得(収入から必要経費を引いた金額)に対して課税される税金です。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多いほど高い税率が適用されます。
所得の10種類
所得税法では所得を以下の10種類に分類しています。相続後の財産管理では複数の種類の所得が発生することもあります。
| 種類 | 主な例 |
|---|---|
| ① 利子所得 | 預金利息、公社債の利子 |
| ② 配当所得 | 株式の配当金、投資信託の収益分配 |
| ③ 不動産所得 | 賃貸収入、地代・家賃(相続後に引き継ぐケースが多い) |
| ④ 事業所得 | 農業・商業・製造業等の事業収入 |
| ⑤ 給与所得 | 会社員の給与・賞与 |
| ⑥ 退職所得 | 退職金・確定給付年金の一時金 |
| ⑦ 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による収入 |
| ⑧ 譲渡所得 | 土地・建物・株式等の売却益(相続財産の売却で発生) |
| ⑨ 一時所得 | 生命保険の満期保険金・懸賞当選金 |
| ⑩ 雑所得 | 公的年金・副業収入・FX利益など |
所得税の計算方法
所得税は「総所得金額から各種控除を引いた課税所得」に税率を掛けて計算します。
- 収入 - 必要経費 = 所得金額(各種所得ごとに計算)
- 所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額(基礎控除・扶養控除・医療費控除等)
- 課税所得金額 × 税率 - 控除額 = 所得税額
- 所得税額 - 税額控除 = 納付税額(住宅ローン控除等)
所得税の税率(累進課税)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 住民税10%・復興特別所得税2.1%が別途加算されます
相続と所得税の関係
相続は「財産の取得」なので原則として所得税はかかりませんが、相続後の財産の活用・売却では所得税が発生します。
① 準確定申告(亡くなった年の所得税)
被相続人が亡くなった年に確定申告義務のある所得(不動産所得・事業所得等)があった場合、相続開始から4ヶ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。相続人が連名で申告します。
- 期限:相続開始(死亡日)の翌日から4ヶ月以内
- 期限を過ぎると延滞税・加算税のペナルティが発生
- 相続人が複数いる場合は全員の連署または委任が必要
- 準確定申告で還付が発生する場合、相続財産として申告が必要な場合もある
② 相続財産(不動産)を売却した際の譲渡所得税
相続した不動産を売却すると、取得費(被相続人が購入した金額)と売却価格の差額に対して譲渡所得税がかかります。取得費が不明な場合は売却価格の5%が取得費として認められます(概算取得費)。
③ 相続した賃貸物件の不動産所得
アパートやマンションを相続した場合、翌年から家賃収入に対して不動産所得として確定申告が必要です。経費(修繕費・管理費・減価償却費・固定資産税等)を差し引いた収入に課税されます。
主な所得控除の種類
- 基礎控除:48万円(令和2年以降)
- 配偶者控除:最大38万円
- 扶養控除:38〜63万円
- 社会保険料控除:全額控除
- 医療費控除:年間10万円超の医療費
- 生命保険料控除:最大12万円
- 青色申告特別控除:不動産・事業所得者が最大65万円
まとめ
所得税は10種類の所得に累進税率で課税される税金で、相続後は準確定申告・不動産所得の確定申告・不動産売却時の譲渡所得税など、さまざまな場面で関係してきます。相続税と所得税をトータルで最適化するためには、専門家によるアドバイスが重要です。初回無料相談を活用し、早めにご相談ください。


