相続に関する「時効」まとめ|放棄3ヶ月・申告10ヶ月・遺留分1年を一覧で解説

「相続の権利はいつまでも消えないの?」「時効で相続できなくなることはある?」相続に関する手続き・請求権にはそれぞれ時効があります。この記事では相続に関わる主な時効をまとめて解説します。

相続に関する主な時効一覧

相続の時効まとめ

手続き・権利 時効・期限 起算点
相続放棄・限定承認 3ヶ月 相続開始を知った日
相続税の申告・納付 10ヶ月 相続開始を知った日の翌日
遺留分侵害額請求 1年(絶対的時効10年) 相続開始&遺留分侵害を知った日
相続回復請求権 5年(絶対的時効20年) 相続権侵害を知った時
特別縁故者への財産分与申立 3ヶ月 相続人不存在が確定した日から
相続税の更正の請求 5年 申告期限から
特別寄与料の請求 6ヶ月(絶対的時効1年) 相続開始&相続人を知った時

相続放棄の3ヶ月期限(熟慮期間)

⛔ 3ヶ月を過ぎると単純承認に

相続開始を知ってから3ヶ月以内に放棄・限定承認の申立てをしないと、自動的に単純承認(全財産・借金を引き継ぐ)となります。ただし「相続財産が全くないと信じていた」などの特別な事情がある場合は、期間伸長の申立てができます。

遺留分請求の1年時効

遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅します。まず内容証明郵便で請求の意思表示をすることで時効を中断できます。

相続登記に時効はある?(義務化対応)

✅ 2024年4月からの相続登記義務化

  • 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知ってから3年以内に登記が必要
  • 正当な理由なく未登記の場合、10万円以下の過料
  • 既に相続が発生している分も2027年3月末までに登記が必要

相続税の時効(除斥期間)

⚠️ 税務署の調査・更正権の時効

  • 通常の場合:申告期限から5年(除斥期間)
  • 脱税・仮装隠蔽があった場合:7年(悪意の場合)
  • 5〜7年経過後は税務署も追加課税できない

遺産分割には時効がない(が注意点あり)

遺産分割協議自体に時効はありません。しかし、相続開始から10年を超えると「特別受益・寄与分」の主張ができなくなります(2023年改正)。また長期間放置すると次の相続が発生し、権利関係がさらに複雑になります。

相続手続きには多くの期限・時効があります。特に相続放棄(3ヶ月)・相続税申告(10ヶ月)・遺留分請求(1年)は見落とすと取り返しがつきません。相続が発生したら早急に専門家へご相談ください。当ラボでは初回無料相談を承っております。

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