相続時精算課税を選ぶべきはどんなケース?メリットと注意点を徹底解説
2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新設され、改めて注目されている相続時精算課税制度。しかし「自分に向いているのか」「暦年贈与と比べてどちらが得か」と迷う方も多いでしょう。本記事では、相続時精算課税制度の仕組みを改めて整理し、選ぶべきケース・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
この記事でわかること
✅ 相続時精算課税制度の基本的な仕組み(2024年改正後)
✅ 暦年贈与との違いと使い分けの基準
✅ 相続時精算課税が向いているケース・向いていないケース
✅ 一度選択したら取り消せない点などの注意事項
✅ 相続時精算課税と小規模宅地等の特例の関係
相続時精算課税制度の基本(2024年改正後)
制度の概要
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税(2,500万円超は一律20%課税)にする制度です。ただし、贈与した財産は贈与者の相続発生時に相続財産に加算して相続税を計算し直す「精算」が行われます。
2024年改正の重要ポイント:年間110万円の基礎控除新設
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この年間110万円は相続財産への加算対象外となるため、毎年110万円以内であれば「贈与税ゼロ・相続財産への加算なし」で財産移転ができます。
これにより、暦年贈与の基礎控除(110万円)と同水準の非課税枠が相続時精算課税にも設けられ、両制度の差が縮まりました。
暦年贈与との比較
暦年贈与のメリット・デメリット
暦年贈与は年間110万円の基礎控除内で贈与すれば相続財産への加算がなく(ただし相続開始前7年以内分は加算)、長期間にわたって少しずつ財産を移転するのに向いています。一方、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるリスクがあります。
相続時精算課税のメリット・デメリット
相続時精算課税は、一度に大きな財産を贈与できる点(2,500万円まで非課税)と、2024年以降は年間110万円の基礎控除内の贈与が相続財産に加算されない点が主なメリットです。デメリットは、一度選択すると暦年贈与に戻れないこと、2,500万円超の贈与に一律20%が課税される点などです。
相続時精算課税が向いているケース
① 収益不動産・値上がりが見込まれる資産の早期移転
アパートや賃貸マンションなどの収益不動産を贈与する場合、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、将来値上がりが予想される資産を早期に移転するほど節税効果があります。例えば贈与時2,000万円の資産が相続時に3,000万円になっていても、相続税の計算では2,000万円で加算されます。
② 賃料収入を子に移転したい場合
収益不動産を子に贈与することで、その後の家賃収入は子の財産として蓄積され、親の相続財産の増加を抑えることができます。相続税対策として非常に有効な活用方法です。
③ 多額の資金を一度に移転したい場合
子の住宅購入・事業資金など、まとまった資金を一括で贈与したいケースでも有効です。住宅取得等資金の非課税特例と組み合わせれば、さらに大きな金額を非課税で移転できます。
④ 相続税がかからないと見込まれる場合
相続財産が基礎控除額以下で相続税がかからない見込みの場合、精算時の相続税もゼロとなるため、相続時精算課税を選択しても不利になりません。大きな財産を早期に渡したい場合に使いやすい制度です。
相続時精算課税が向いていないケース
- 値下がりが見込まれる資産:贈与時の評価額で加算されるため、値下がりする資産は損になる可能性があります。
- 小規模宅地等の特例を使いたい場合:相続時精算課税で贈与した土地には、相続後に小規模宅地等の特例(最大80%減額)を適用できません。自宅の土地などは慎重に判断が必要です。
- 長期にわたる少額贈与が有利な場合:暦年贈与で年110万円×10年以上の長期計画が組める場合は、暦年贈与の方が有利なこともあります。
相続時精算課税の重要な注意点
- 一度選択したら取り消し不可:相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については生涯にわたって暦年贈与に戻せません。
- 届出書の提出が必要:制度を適用するには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
- 2,500万円超は一律20%課税:累計2,500万円を超えた贈与には一律20%の贈与税がかかりますが、この税額は相続税から控除できます。
- 年間110万円以内でも申告推奨:2024年以降の基礎控除内の贈与は非課税・加算対象外ですが、証拠を残すために贈与契約書の作成は引き続き重要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、値上がり資産の早期移転・収益不動産の移転・まとまった資金の一括移転に特に有効です。2024年の改正で年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が向上しました。一方、一度選択すると取り消せない・小規模宅地等の特例が使えないなどの制約もあります。ご自身の財産状況・家族構成・相続税の見込み額を踏まえた上で、税理士などの専門家にご相談ください。相続・事業承継ラボでも相続時精算課税に関するご相談を承っております。


