相続放棄をするときの注意点

相続放棄の基本情報まとめ

項目内容
申述先被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申述期限自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内
費用申述書収入印紙800円+郵便切手(裁判所によって異なる)
効果プラス・マイナス全ての財産を相続しない(最初からいなかったものとして扱われる)
注意点一度申述が認められると原則取り消し不可
次順位への影響放棄すると次順位の相続人(兄弟・祖父母など)に権利が移る

相続放棄は、相続人としての権利も義務も受け継がないための手続です。
そのため、預貯金や不動産などの財産を受け取らない代わりに、借金や保証債務も引き継がないことになります。

ただし、「借金がありそうだから、とりあえず放棄しておこう」と簡単に決めるのではなく、全体像を見ながら慎重に進めることが大切です。

1. 3か月の期限に注意する

⚠️ 相続放棄の手続きフロー

STEP 1
死亡を知った日から3か月以内に決断
プラスの財産とマイナスの財産を整理し、放棄するか検討する
STEP 2
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
必要書類:申述書・被相続人の戸籍謄本・住民票除票・申述人の戸籍など
STEP 3
裁判所から照会書が届く(約1〜2週間)
内容を確認し、申述の意思を回答して返送する
STEP 4
相続放棄申述受理通知書が届いて完了
受理されると相続人でなかったこととなる。撤回は原則不可。

相続放棄には期限があります。
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか、放棄するか、限定承認するかを考えるための期間です。
何もしないまま時間が過ぎると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

2. 財産を処分しないことが大切

相続放棄を考えているときに特に注意したいのが、相続財産の扱いです。

たとえば、

  • 預金を勝手に引き出す
  • 不動産を売る
  • 遺産を分ける
  • 相続人として財産を使う

といった行動をすると、「相続する意思がある」と見られてしまう可能性があります。

相続放棄をするか迷っている段階では、財産に手を付けず、慎重に動くことが重要です。

3. 放棄すると次順位へ影響する

相続放棄は本人だけで完結しないことがあります。
たとえば子ども全員が相続放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移る可能性があります。

つまり、相続放棄は「自分がやめれば終わり」ではなく、他の親族へ影響が及ぶことがあります。
そのため、必要に応じて家族や関係者と情報共有をしておくことも大切です。

まとめ

相続放棄で大切なのは、次の3点です。

  • 3か月の期限を守ること
  • 財産に手を付けないこと
  • 放棄後の相続関係も意識すること

相続放棄は有効な手段ですが、焦って進めると不利になることがあります。早めに全体像を確認し、慎重に判断することが大切です。

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