年金は何所得? 公的年金等の税金の基本を解説

老後の生活を支える年金にも税金がかかることをご存じでしょうか。国民年金や厚生年金などの公的年金は、税法上「雑所得」に分類され、一定額を超えると所得税・住民税の対象になります。今回は、年金にかかる税金の基本的な仕組みを解説します。

公的年金は「雑所得」に分類される

国民年金、厚生年金、共済年金など、公的年金等として支給される年金は、税法上「雑所得(公的年金等に係る雑所得)」に区分されます。給与所得や事業所得とは異なる所得区分であり、独自の控除(公的年金等控除)が設けられているのが特徴です。

公的年金等控除で一定額が非課税に

公的年金等の雑所得は、収入金額からそのまま課税されるのではなく、「公的年金等控除」を差し引いた金額が所得金額となります。控除額は年齢(65歳未満・65歳以上)や収入金額に応じて段階的に設定されています。例えば65歳以上の方で年金収入が350万円の場合、次のように計算されます。

350万円×75%-27万5,000円=235万円(雑所得の金額)

年金収入が一定額以下(目安として65歳以上で158万円、65歳未満で108万円程度)であれば、控除額の範囲内に収まり実質的に課税されないケースもあります。

確定申告が不要になるケースもある

公的年金等の収入がある方でも、次の要件をすべて満たす場合は、所得税の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」の対象になります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であること

ただし、この制度はあくまで所得税の確定申告についての特例であり、住民税の申告は別途必要になる場合があります。また、医療費控除など各種控除の適用を受けて還付を受けたい場合は、確定申告をした方が有利になることもあります。

年金は「もらったら終わり」ではなく、金額によっては税金の申告が必要になる場合があります。ご自身の年金収入やその他の所得の状況を踏まえ、申告の要否について不明な点があれば、当ラボまでお気軽にご相談ください。

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