事業承継税制を使うと何が変わる?
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「事業承継税制って何?」「自社株の相続税・贈与税が等容できると聞いた」「手続きが複雑そうで敗居している」
そんな中小企業の経営者・後継者の方に向けて、事業承継税制(特例・一般)の仕組み・適用条件・注意点を解説します。
読み終えると、自社にこの税制が適用できるかどうかを判断でき、適切な承継計画の第一歩が踏み出せます。
事業承継税制を使うと、後継者が取得した非上場株式にかかる相続税や贈与税について、一定の要件のもとで納税負担を大きく抑えられる可能性があります。
ただし、この制度は「使えば得」という単純なものではなく、事前準備、承継計画、承継後の管理まで含めて考える必要があります。
事業承継税制を使うと何が変わるのか
この制度で大きく変わるのは、承継時の納税負担です。
通常、自社株評価が高い会社では、相続や贈与の時に多額の税負担が問題になります。事業承継税制を使うことで、その納税が猶予される可能性があります。
つまり、承継時に大きなお金をすぐに用意しなくても済むことがある、というのが一番大きな変化です。
1. どんな税金が対象になるのか
対象になるのは、後継者が取得した非上場株式にかかる相続税や贈与税です。
事業承継では、自社株の評価額が高いと、事業は引き継ぎたいのに税金が重くて進めにくい、という問題が起きます。そこで、この制度が使えると承継しやすくなります。
2. 納税猶予の意味
納税猶予とは、税金がなくなるというより、一定の要件のもとで納税を先送りできる仕組みです。
これにより、承継のタイミングで大きな現金を用意しなくても済む可能性があります。オーナー企業にとっては、事業継続と資金繰りの面で大きな意味があります。
3. 一般措置と特例措置の違い
📊 一般措置 vs 特例措置 比較
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 猶予割合 | 80% | 100% |
| 対象株数 | 総株式の2/3 | 全株式 |
| 後継者の数 | 1名 | 最大3名 |
| 特例承継計画 | 不要 | 提出必須 |
⚠️ 特例措置の申請期限は2026年3月31日まで。期限を過ぎると一般措置のみになります。
事業承継税制には、一般措置と特例措置があります。
一般的には、特例措置の方が対象範囲が広く、納税猶予割合も大きいため、使い勝手が良いとされています。
ただし、特例措置には期限や事前計画の提出などが関係するため、早めに確認が必要です。
4. 使う前に必要な準備
📋 特例措置の事前チェック(5項目)
- 特例承継計画の策定・提出(期限:2026年3月31日)
- 後継者・先代経営者の要件確認(役員就任3年以上等)
- 自社株の評価額算出と猶予税額の把握
- 猶予取消となる要件を事前に確認
- 税理士・弁護士への相談(申告・届出は専門家必須)
📋 特例措置を使う前の必須チェック
📋 特例措置を使う前の必須チェックリスト
⚠️ 特例承継計画の提出期限は2026年3月31日です。早めに専門家に相談を。
📋 特例措置を使う前の必須チェックリスト
⚠️ 特例承継計画の提出は2026年3月31日が期限です。早めに専門家に相談を。
この制度を使う前には、次のような準備が重要です。
- 後継者を明確にする
- 現在の株価を試算する
- 会社の状況を整理する
- 必要書類や計画を確認する
- 専門家と制度要件を確認する
事業承継税制は、単なる申告テクニックではなく、承継計画そのものと結びついています。
5. 使った後の管理も重要
制度を使った後も、要件を満たし続けることが前提です。
つまり、申請して終わりではなく、
- 株式保有
- 会社の運営状況
- 後継者の立場
- 継続的な届出
など、承継後の管理が必要になります。
ここを軽く考えると、あとで見直しが必要になる可能性があります。
まとめ
事業承継税制を使うと、非上場株式にかかる相続税・贈与税の負担を大きく抑えられる可能性があります。
ただし、重要なのは次の3点です。
- 承継時の税負担を軽くできる可能性がある
- 事前準備が必要
- 承継後の管理まで含めて考える必要がある
制度だけを見るのではなく、会社の将来像や後継者の体制とセットで考えることが大切です。
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