おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは|2,000万円非課税の要件とメリット・デメリット

「おしどり贈与」という言葉を聞いたことはありますか? 正式には「贈与税の配偶者控除(夫婦間の居住用不動産の贈与)」といい、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産(または購入資金)を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

本記事では、おしどり贈与の要件・メリット・デメリット・注意点をわかりやすく解説します。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは

婚姻期間が20年以上の配偶者への贈与について、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を対象に、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで控除できる制度です。

非課税枠:基礎控除110万円 + 配偶者控除2,000万円 = 合計2,110万円まで非課税

制度を使える要件

  • 贈与日時点で婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は不可)
  • 贈与の対象が「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
  • 同じ配偶者からこの特例を受けるのは生涯で一度だけ
確認ポイント:婚姻期間は婚姻届受理日から贈与日まで。20年に1日でも満たない場合は適用不可。

対象となる不動産

  • 居住用の土地・建物(または土地だけ)
  • 居住用不動産の購入資金(金銭贈与の場合、翌年3月15日までに不動産を取得して居住することが必要)
  • マンションの区分所有権も対象

手続きと申告

この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告が必要です。贈与税がゼロになる場合でも申告しなければ特例は適用されません。

申告に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 贈与税の申告書
  • 戸籍謄本または抄本(婚姻期間の確認用)
  • 戸籍の附票の写し
  • 居住用不動産の登記事項証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書(金銭贈与の場合は不要)

おしどり贈与のメリット

  • 最大2,110万円まで贈与税ゼロで自宅を配偶者に移転できる
  • 配偶者の自宅持分を増やすことで、将来の相続時に配偶者の「居住する権利」を守りやすくなる
  • 相続対策・生活の安心感として有効

おしどり贈与のデメリット・注意点

① 相続税対策としての効果は限定的

2019年の民法改正(配偶者居住権の創設)や税制改正により、おしどり贈与した不動産は原則として生前贈与加算の対象外になりましたが(2019年7月以降)、相続財産全体を圧縮する効果は小さい場合があります。

理由:配偶者は相続時に「配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)」が使えるため、もともと相続税が少ない or ゼロになるケースが多い。贈与で動かす意義が薄れる場合がある。

② 不動産取得税・登録免許税がかかる

生前贈与で不動産を移転すると、不動産取得税と登録免許税が発生します。相続で取得する場合はこれらの税率が低いため、贈与のほうがコストが高くなるケースがあります。

費用 贈与の場合 相続の場合
登録免許税 固定資産税評価額の2% 固定資産税評価額の0.4%
不動産取得税 固定資産税評価額の3% 非課税

③ 小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある

自宅不動産を生前贈与してしまうと、相続発生時に小規模宅地等の特例(居住用330㎡まで80%評価減)が適用できなくなることがあります。評価額の高い自宅を持つ場合は、特例が使えない分のデメリットが大きくなる可能性があります。

おしどり贈与が向いているケース

  • 相続財産全体が基礎控除以内で相続税がかからない家庭
  • 配偶者に自宅の名義を持たせて安心感を持たせたい場合
  • 将来の離婚リスクや相続トラブルへの備えとして名義を整理したい場合

おしどり贈与が向いていないケース

  • 相続財産が多く、配偶者控除(1億6,000万円)で相続税ゼロになる見込みがある場合
  • 自宅の評価額が高く、小規模宅地等の特例を最大限活用したい場合
  • 不動産取得税・登録免許税のコストが大きい場合

まとめ

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、長年連れ添った配偶者への自宅贈与を非課税で行える制度です。しかし、相続税対策としての効果・不動産取得税・登録免許税・小規模宅地等の特例との兼ね合いなど、実際にメリットがあるかは家庭の状況によって大きく異なります。

「制度があるから使う」のではなく、全体の相続対策の中でどう位置づけるかを税理士と一緒に慎重に検討することが重要です。

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