代襲相続とは?孫・甥・姪が相続する仕組み・範囲・相続税への影響を解説
「親より先に子が亡くなっていた場合、孫は相続できる?」——このような状況に対応するのが代襲相続の制度です。代襲相続は相続人が先に亡くなっていた場合にその子(孫)が代わりに相続する重要な仕組みで、相続税の計算にも大きく影響します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来の相続人(子など)が被相続人より先に亡くなっていた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子(孫・ひ孫等)が代わりに相続する制度です。
【代襲相続が発生する条件】
✅ 相続人が被相続人より先に死亡していた場合
✅ 相続人が相続欠格(詐欺・強迫・殺害等)に該当する場合
✅ 相続人が廃除(被相続人が家庭裁判所に申請)された場合
❌ 代襲相続が起きない場合:相続人が相続放棄した場合(放棄した人の子には代襲相続権なし)
✅ 相続人が被相続人より先に死亡していた場合
✅ 相続人が相続欠格(詐欺・強迫・殺害等)に該当する場合
✅ 相続人が廃除(被相続人が家庭裁判所に申請)された場合
❌ 代襲相続が起きない場合:相続人が相続放棄した場合(放棄した人の子には代襲相続権なし)
代襲相続の範囲と順位
【相続人の順位と代襲相続の範囲】
| 相続人の種類 | 代襲相続人 | 代襲の範囲 |
|---|---|---|
| 子(第1順位) | 孫・ひ孫・曾孫… | ◎ 無制限に代襲(再代襲あり) |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 甥・姪のみ | △ 1代限り(再代襲なし) |
| 父母・祖父母(第2順位) | 代襲相続なし | ✕ 代襲なし(上位の直系尊属が相続) |
代襲相続の具体例
【具体的なケース】
ケース1:子が先に死亡していた場合
祖父(被相続人)→ 長男(死亡済み)→ 孫A・孫B
→ 孫A・孫Bが長男の相続分を代襲相続
ケース2:子全員が先に死亡していた場合
祖父→ 長男(死亡)・次男(死亡)→ 孫A・孫B・孫C
→ 各孫が親の相続分を按分して代襲相続
ケース3:甥・姪への代襲(兄弟姉妹が死亡)
被相続人(子・父母なし)→ 兄(死亡)→ 甥
→ 甥が兄の相続分を代襲相続(1代限り)
ケース1:子が先に死亡していた場合
祖父(被相続人)→ 長男(死亡済み)→ 孫A・孫B
→ 孫A・孫Bが長男の相続分を代襲相続
ケース2:子全員が先に死亡していた場合
祖父→ 長男(死亡)・次男(死亡)→ 孫A・孫B・孫C
→ 各孫が親の相続分を按分して代襲相続
ケース3:甥・姪への代襲(兄弟姉妹が死亡)
被相続人(子・父母なし)→ 兄(死亡)→ 甥
→ 甥が兄の相続分を代襲相続(1代限り)
代襲相続と相続税の「2割加算」
【代襲相続と2割加算の関係】
⚠️ 孫・ひ孫が代襲相続人として相続する場合は2割加算の対象外(通常の相続として扱う)
⚠️ ただし、孫が養子として相続する場合(代襲相続でない場合)は2割加算の対象になる
✅ 代襲相続の孫:2割加算なし(法定相続人扱い)
❌ 養子の孫(代襲相続でない):2割加算あり
⚠️ 孫・ひ孫が代襲相続人として相続する場合は2割加算の対象外(通常の相続として扱う)
⚠️ ただし、孫が養子として相続する場合(代襲相続でない場合)は2割加算の対象になる
✅ 代襲相続の孫:2割加算なし(法定相続人扱い)
❌ 養子の孫(代襲相続でない):2割加算あり
代襲相続と相続税の基礎控除
代襲相続人も法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除を計算します。ただし、養子の場合は法定相続人の数に算入できる人数に制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)。
【基礎控除の計算例(代襲相続あり)】
被相続人の相続人:配偶者・孫A(長男の代襲)・孫B(長男の代襲)・次男
→ 法定相続人の数:4人
→ 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
被相続人の相続人:配偶者・孫A(長男の代襲)・孫B(長男の代襲)・次男
→ 法定相続人の数:4人
→ 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
まとめ
代襲相続は、本来の相続人が先に亡くなっていた場合に孫・甥・姪が自動的に相続権を取得する重要な制度です。相続税の計算(基礎控除・2割加算の有無)にも影響するため、正確に把握することが重要です。複雑な家族関係がある場合は、早めに専門家にご相談ください。
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