相続放棄と限定承認の違いと使い分け|3ヶ月の期限・手続き・注意点を解説

「親が多額の借金を残して亡くなった。相続放棄と限定承認、どちらがいい?どう違うの?」——相続には「単純承認(そのまま相続)」「相続放棄(一切相続しない)」「限定承認(プラスの財産の範囲内でのみ債務を負う)」の3つの選択肢があります。状況によって最善の選択は異なります。

相続の3つの選択肢

【相続の3つの方法】

単純承認:プラス・マイナスすべて引き継ぐ(何もしなければ3ヶ月後に自動承認)
相続放棄:一切の相続を放棄する
限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済し、余れば相続人が受け取る

相続放棄とは

【相続放棄の概要】

✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
✅ 放棄した相続人は「初めから相続人でなかった」扱い
✅ 各自が個別に行える(他の相続人の同意不要)
✅ 費用:収入印紙800円+郵便切手

⚠️ 全員が放棄すると次の相続順位に相続権が移る
⚠️ 財産を使うと単純承認とみなされ放棄できなくなる

限定承認とは

【限定承認の概要】

✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
相続人全員が共同で行う必要がある
✅ プラスが借金を上回った場合、差額を相続人が受け取れる
✅ 負債が不明だが、プラスになる可能性がある場合に有効

⚠️ 手続きが複雑(清算手続き・官報公告・裁判所との折衝が必要)
⚠️ みなし譲渡所得税が生じる場合がある

相続放棄 vs 限定承認の比較

【比較表】
比較項目相続放棄限定承認
申請者個別に可能全員共同で行う
財産の取得一切取得しない差額があれば取得
手続きの複雑さ◎ 比較的簡単❌ 複雑
向いているケース明らかにマイナスが多い財産状況が不明確

相続放棄後の注意点

【注意事項】

❌ 放棄しても相続財産の管理義務が残る場合がある
❌ 3ヶ月の期限に注意(延長申請は可能)
❌ 放棄は原則取り消し不可
⚠️ 放棄後に財産を使うと単純承認になり放棄が無効になる

まとめ

相続放棄は「明らかにマイナスが多い」場合に最も有効で、手続きも比較的シンプルです。限定承認は「財産状況が不明確で、プラスになる可能性もある」場合の保険的な選択肢ですが、手続きが複雑です。3ヶ月の期限が迫っている場合は、まず家庭裁判所に期限延長を申請しつつ、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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