海外資産・海外在住者の相続|相続税申告と外国税額控除を徹底解説
「海外に不動産や預金口座を持っているが、相続はどうなる?」「子どもが海外に移住しているが、日本の相続税はかかる?」グローバル化が進む中、海外資産の相続は増加しています。この記事では、海外資産の相続税申告ルールと、海外在住者が関わる相続の注意点を解説します。
日本の相続税が海外資産に課税される仕組み
相続税は「属人主義」と「属地主義」の組み合わせで課税されます。日本では原則として全世界財産に相続税が課税されますが、被相続人や相続人の居住地によって課税範囲が変わります。
課税範囲のパターン
| 被相続人 | 相続人 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 日本居住 | 日本居住 | 全世界財産 |
| 日本居住 | 海外居住(10年超) | 全世界財産 |
| 海外居住(10年超) | 海外居住(10年超) | 日本国内財産のみ |
| 海外居住(10年以内) | 日本居住 | 全世界財産 |
※2017年改正以降、日本国籍を有する場合は10年ルールが適用
海外資産の相続税評価方法
海外不動産
海外の不動産は、日本の評価基準(路線価・固定資産税評価額)が存在しないため、時価評価が原則です。現地の不動産鑑定評価書を取得して申告するのが一般的です。
海外金融資産(預金・株式・投資信託)
✅ 海外金融資産の評価
- 海外預金:相続開始日の残高×相続開始日の為替レート(TTB)
- 外国上場株式:相続開始日の最終価格×為替レート(TTB)
- 外国非上場株式:純資産価額法等で評価(専門家が必要)
- 海外生命保険:解約返戻金相当額で評価
外国税額控除(二重課税の防止)
海外資産については、現地国でも相続税・遺産税等が課税される場合があります。同じ財産に日本と外国の両方で課税されるのは二重課税となるため、外国税額控除制度により、一定額を日本の相続税から控除できます。
⚠️ 外国税額控除の計算
控除額 = 日本の相続税額 × (外国にある財産の価額 ÷ 全財産の価額)
この金額と実際に支払った外国の相続税のうち、いずれか低い金額が控除されます。
海外に財産があるときの相続手続き
必要な手続きの流れ
- 財産の特定:被相続人の海外口座、不動産、証券口座等を調査
- 現地手続き:各国のルールに従った名義変更・プロベート(遺産検認)手続き
- 評価・申告:日本の相続税申告(10ヶ月以内)に海外資産も含めて申告
- 二重課税の確認:外国税額控除の適用可否を確認
国別の主な相続税制度
主要国の相続税制度
| 国 | 制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| アメリカ | 遺産税(Estate Tax) | 遺産全体に課税。基礎控除が大きい |
| イギリス | 相続税(IHT) | 40%の税率、32.5万ポンド控除 |
| オーストラリア | 相続税なし | ただしキャピタルゲイン税に注意 |
| シンガポール | 相続税廃止(2008年〜) | 相続税なし |
| 中国 | 相続税なし | ただし国内への資金送金に制限あり |
海外在住者が相続人になるときの注意点
⛔ 海外在住の相続人が直面するリスク
- 日本への帰国が困難:役所手続き・銀行手続き等で来日が必要になることがある
- サイン証明・在外公館での手続き:遺産分割協議書への署名は現地公証人による認証が必要
- 資金の国際送金:相続した日本の預金を海外へ送金する際の手数料・制限
- 外国語書類の翻訳:日本の手続きに外国語書類を使う際は翻訳が必要
- 申告期限の厳守:海外在住でも相続税の申告は10ヶ月以内
海外資産の相続は、日本の相続税法と現地の法律・税制が複雑に絡み合います。申告漏れや評価誤りのリスクを避けるため、国際相続に詳しい税理士への相談が不可欠です。当ラボでは初回無料相談を承っておりますので、海外資産を含む相続についてお気軽にご相談ください。


