生産緑地の相続税評価|評価減の仕組み・特定生産緑地制度・2022年問題を解説

生産緑地とは?

生産緑地とは、都市計画法に基づく「生産緑地地区」の指定を受けた市街化区域内の農地・採草放牧地・森林のことです。都市部の緑地を保全する目的で制度化されており、指定を受けた土地は農業経営を継続することが義務付けられます。

生産緑地に指定された農地は、通常の市街地農地よりも相続税評価額が大幅に減額されます。本記事では、生産緑地の相続税評価の仕組みと、2022年問題・特定生産緑地制度との関係を詳しく解説します。

生産緑地の相続税評価の仕組み

生産緑地は、市街化区域内の農地でありながら農業継続が義務付けられているため、「利用制限がある土地」として評価額が減額されます。財産評価基本通達では、生産緑地の評価について以下の取り扱いが定められています。

①課税時期から30年未満の生産緑地

生産緑地の指定から30年(買取申出可能時期)が経過していない場合、農業継続義務が課されているため、評価額が減額されます。

評価額 = 自用地(市街地農地)としての評価額 − 課税時期から買取申出可能時期までの期間に応じた控除額

控除額は「残存期間に応じた割引率」に基づく複利計算で算出します。残存期間が長いほど控除額が大きくなり、評価額が低くなります。国税庁が公表する「生産緑地の評価明細書」の様式に従って計算します。

②課税時期から30年以上経過した生産緑地(買取申出済み・申出可能)

生産緑地指定から30年が経過し、市区町村への買取申出が可能となった生産緑地(または買取申出が行われたが、まだ買取・指定解除がされていないもの)については、通常の市街地農地と同様の評価(宅地比準方式または倍率方式)が適用されます。

特定生産緑地制度と評価への影響

1992年(平成4年)の生産緑地法改正により指定された多くの生産緑地は、2022年に指定から30年を迎え「2022年問題」として注目されました。30年経過後に買取申出をすると生産緑地指定が解除され、市街地農地として評価・課税されることになります。

この問題に対応するため、2017年(平成29年)に特定生産緑地制度が創設されました。特定生産緑地とは、生産緑地の指定から30年経過後も引き続き農業継続・保全を希望する場合に、10年単位で指定期間を延長できる制度です。

特定生産緑地の相続税評価

特定生産緑地の指定を受けた農地は、引き続き農業継続義務が課されるため、買取申出可能時期(10年延長後の次の満了時期)まで、生産緑地と同様の評価減が適用されます。特定生産緑地として延長を選択した場合、相続税評価額を抑えられる効果が続きます。

区分相続税評価
指定から30年未満の生産緑地自用地評価額から残存期間に応じた控除額を差し引いた額
特定生産緑地(30年延長中)同上(延長期間の残存年数に応じた評価減)
30年経過・買取申出可能(延長なし)通常の市街地農地として評価(宅地比準方式)
買取申出済み・指定解除前通常の市街地農地として評価

生産緑地を相続する際の注意点

①農業継続義務の引継ぎ

生産緑地を相続した場合、相続人は農業継続義務を引き継ぎます。農業をやめて買取申出をすると生産緑地指定が解除され、宅地並み課税・相続税の追加納税が生じる可能性があります。

②相続税の納税猶予との関係

農業相続人が農業を継続する場合は、農地の相続税納税猶予制度の適用が可能です。生産緑地でも農業継続要件を満たせば同制度を利用できます。終身営農を続けると猶予税額が免除されます。

③特定生産緑地の期限延長の手続き

特定生産緑地の10年延長は、生産緑地の30年経過前に市区町村へ申請する必要があります。期限を過ぎると延長の申請ができなくなるため、期限管理が重要です。相続が発生した際には、特定生産緑地の期限と延長手続きの状況を必ず確認してください。

まとめ

生産緑地の相続税評価は、指定からの残存期間に応じた評価減が適用されるため、通常の市街地農地よりも低い評価額になります。特定生産緑地として延長した場合も評価減が継続します。

一方で、30年経過後に延長を選択しなかった場合や買取申出をした場合は、宅地並みの評価となり相続税負担が大幅に増加します。生産緑地の相続は評価・手続きが複雑なため、税理士・専門家への早期相談を強くお勧めします。当ラボでは無料相談を承っております。

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