相続手続きの流れとチェックリスト|期限別にやることを完全まとめ
「親が亡くなったとき、まず何をすればいいの?」「役所の手続きがたくさんあると聞いたが、どれを優先すれば?」「10ヶ月以内に相続税の申告が必要と聞いたが、他にもやることがあるの?」
相続が発生すると、悲しみの中でも数多くの手続きを期限内にこなす必要があります。手続きを忘れたり遅れたりすると、余計なペナルティが発生することもあります。
本記事では、相続発生後の手続きを時系列・期限別に整理したチェックリスト形式でわかりやすく解説します。
死亡直後(なるべく早く)にやること
① 死亡診断書・死体検案書の受け取り
病院で亡くなった場合は医師が死亡診断書を発行します。事故や突然死の場合は警察・医師が死体検案書を作成します。この書類はあらゆる手続きの基本となるため、コピーを10枚以上取っておきましょう。
② 死亡届の提出(7日以内)
死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。死亡診断書の右半分が死亡届の書式になっています。提出と同時に火葬許可証が発行されます。
③ 葬儀・火葬の手配
葬儀社と打ち合わせを行い、通夜・葬儀・火葬を執り行います。葬儀費用は相続税の計算で控除できるため、領収書は必ず保管してください。
2週間〜1ヶ月以内にやること
④ 世帯主変更届(14日以内)
被相続人が世帯主だった場合、14日以内に市区町村役場に世帯主変更届を提出します。
⑤ 健康保険・介護保険の資格喪失届
被相続人が加入していた健康保険(国民健康保険・社会保険)の資格喪失届を提出します。14日〜5日以内が目安です。
⑥ 年金受給停止の手続き
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金事務所へ届出が必要です。受給停止が遅れると不正受給になる可能性があります。また、配偶者は遺族年金の受給申請も忘れずに。
3ヶ月以内にやること
⑦ 相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
被相続人に多額の借金がある場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。この期限を過ぎると原則として単純承認(全ての相続を承認したこと)になります。
🚨 3ヶ月は短い!早めに財産調査を
3ヶ月以内に借金の全容を把握するのは難しい場合もあります。期限が迫っている場合は「熟慮期間の延長申請」を家庭裁判所に行うことができます。
⑧ 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が事業所得・不動産所得・給与所得(年末調整していない場合)などを持っていた場合、相続を知った日から4ヶ月以内に「準確定申告」を行います。相続人が連署して税務署に提出します。
10ヶ月以内にやること
⑨ 遺産分割協議・相続税申告・納付(10ヶ月以内)
相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に以下をすべて完了させます。
- 戸籍収集・相続人確定
- 財産・負債の全容把握
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・提出
- 相続税の納付
その他・期限に関わらず行う手続き
金融機関の名義変更・解約
遺産分割協議書が整ったら、各金融機関で預貯金の払い戻し・名義変更を行います。必要書類は金融機関によって異なります。
不動産の相続登記(3年以内・義務化)
2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に法務局へ相続登記を行います。
車・株式・投資信託の名義変更
車は陸運局、株式・投資信託は各証券会社で手続きを行います。
まとめ:相続手続きのタイムライン
📅 相続手続きのチェックリスト
□ 死亡診断書を受け取る(即日)
□ 死亡届を提出する(7日以内)
□ 世帯主変更届(14日以内)
□ 健康保険・介護保険の資格喪失届(14日以内)
□ 年金受給停止(14日以内)
□ 相続放棄の検討・申述(3ヶ月以内)
□ 準確定申告(4ヶ月以内、必要な場合)
□ 遺産分割協議書の作成・相続税申告・納付(10ヶ月以内)
□ 各財産の名義変更(随時)
□ 相続登記(3年以内)
相続手続きは種類が多く、期限も様々です。抜け漏れがないよう、早めに専門家(弁護士・税理士・司法書士)に相談することをおすすめします。


