相続発生後の流れを徹底解説|期限と必要な手続きを完全ガイド
身近な方が亡くなると、悲しみの中でも数多くの手続きをこなさなければなりません。相続に関する手続きは種類が多く、それぞれに法律上の期限が設けられているものもあります。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため、早めに全体像を把握しておくことが大切です。本記事では、相続発生後の流れを時系列で整理し、各手続きの内容と期限をわかりやすく解説します。
相続発生後の手続き一覧(時系列)
| 時期の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 死亡後すぐ〜7日以内 | 死亡診断書の受け取り、死亡届の提出、火葬許可証の取得 |
| 14日以内 | 年金受給停止の届出、健康保険の資格喪失手続き |
| 3ヶ月以内 | 遺言書の確認・検認、相続放棄または限定承認の申述 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(所得税) |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内 | 遺留分の侵害請求(必要な場合) |
| 随時 | 遺産分割協議、不動産・預金等の名義変更 |
STEP1:死亡直後〜7日以内の手続き
死亡診断書・死体検案書の受け取り
病院で亡くなった場合は主治医から「死亡診断書」が発行されます。事故や自宅での突然死の場合は警察医や検察医が「死体検案書」を発行します。この書類はすべての手続きの起点となる重要書類です。複数枚コピーを取っておきましょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)に、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に「死亡届」を提出します。死亡診断書の左半分が死亡届の用紙になっています。届出人は親族・同居者・家主・後見人などが行えます。
火葬許可証の取得と埋葬
死亡届を提出すると同時に「火葬許可証」の申請を行います。許可証を火葬場に提出することで火葬が執り行われます。火葬後は「埋葬許可証」が発行され、お墓への納骨の際に使用します。
STEP2:14日以内の手続き
年金受給停止の届出
故人が年金を受給していた場合、14日以内(国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安)に年金事務所または年金相談センターへ「受給権者死亡届」を提出します。手続きが遅れると過払いとなった年金を返納しなければならない場合があります。また、配偶者が65歳未満の場合は「遺族年金」の受給申請も検討しましょう。
健康保険・介護保険の資格喪失手続き
健康保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。会社員だった場合は勤務先の健康保険組合へ、自営業者等だった場合は市区町村の窓口で国民健康保険の手続きを行います。75歳以上であれば後期高齢者医療保険の資格喪失届が必要です。
STEP3:3ヶ月以内の手続き(重要)
遺言書の確認と検認
故人が遺言書を残していた場合、その内容を確認します。公正証書遺言はそのまま使用できますが、自筆証書遺言(法務局に保管されているものを除く)は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。
相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続には「単純承認(プラスもマイナスもすべて引き継ぐ)」「限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ)」「相続放棄(一切引き継がない)」の3種類があります。相続放棄または限定承認を行う場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限を過ぎると原則として単純承認したとみなされます。
故人に多額の借金や連帯保証債務がある場合は、3ヶ月以内に財産調査を行い、相続放棄の要否を判断することが非常に重要です。
相続人・相続財産の調査
誰が法定相続人になるかを確認するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。認知した子や養子がいる場合も相続人に含まれるため、古い戸籍まで遡って確認することが必要です。また、故人の預貯金口座・不動産・有価証券・借入金・保証債務などの財産を漏れなく調査します。
STEP4:4ヶ月以内の手続き
準確定申告(4ヶ月以内)
故人が事業所得・不動産所得・給与所得等を得ていた場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といい、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。医療費控除や各種所得控除も適用できるため、漏れなく計上することが重要です。
STEP5:遺産分割協議と名義変更
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。相続人全員の実印・印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書は不動産の相続登記や預金口座の解約・名義変更の際に必要となります。法定期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割を完了させることが実務上のポイントです。
不動産の相続登記(義務化)
2024年4月1日より、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を行うことが義務化されました。正当な理由なく期限内に登記しない場合は10万円以下の過料が科される場合があります。法改正により過去の相続分も対象となるため、長年放置している不動産がある場合は早急に対応が必要です。
預貯金・株式等の名義変更・解約
各金融機関・証券会社の所定の書類(遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書など)を揃えて手続きを行います。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
STEP6:10ヶ月以内の手続き
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続財産の合計額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に提出し、納税する必要があります。相続税は原則として現金一括払いですが、延納(分割払い)や物納(財産での納付)の制度もあります。
相続税の計算は財産評価や各種特例(小規模宅地等の特例など)の適用が複雑であるため、税理士への依頼を検討することをお勧めします。
その他の重要な手続き
- 世帯主の変更届(14日以内):故人が世帯主だった場合、市区町村に届出が必要です
- 運転免許証・パスポートの返納:各機関に返納または届出を行います
- クレジットカードの解約:不正利用防止のため早めに解約手続きを
- 公共料金・各種サービスの名義変更・解約:電気・ガス・水道・携帯電話など
- 遺族厚生年金の請求:受給資格がある場合、年金事務所へ申請します
まとめ
相続発生後の手続きは多岐にわたり、「3ヶ月以内の相続放棄」「4ヶ月以内の準確定申告」「10ヶ月以内の相続税申告」など、法律上の期限を持つものも少なくありません。期限を過ぎると取り返しのつかない不利益が生じる可能性もあるため、早期に専門家へ相談することを強くお勧めします。
当ラボでは、相続発生後の手続き全般について税理士・司法書士と連携してワンストップでサポートを提供しております。「何から手をつければよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


