医療費の負担率とは?年齢・所得別の割合と負担を下げる対策を徹底解説
病院を受診したとき、窓口で支払う医療費は「全額」ではありません。日本の公的医療保険制度により、患者は医療費の一部のみを自己負担し、残りは健康保険から給付されます。この自己負担の割合を「医療費の負担率(自己負担割合)」といいます。負担率は年齢や所得によって異なり、また制度をうまく活用することで実質的な負担を大幅に軽減することも可能です。本記事では、医療費の負担率の基本から、負担を下げるための具体的な対策まで詳しく解説します。
医療費の自己負担割合とは
日本では国民皆保険制度により、すべての国民が何らかの公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入しています。医療機関を受診した際の医療費は、この保険から一部が給付され、残りを患者自身が「自己負担」として支払います。
年齢別の自己負担割合
| 対象者 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前(6歳未満) | 2割 |
| 義務教育就学後〜69歳 | 3割 |
| 70歳〜74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
| 75歳以上(後期高齢者) | 1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割) |
※上記は2024年時点の制度に基づく一般的な割合です。
75歳以上の「現役並み所得者」と「一定以上所得者」とは
75歳以上の後期高齢者でも、所得水準によって負担割合が異なります。
- 現役並み所得者(3割負担):課税所得145万円以上の方(または被保険者の住民税課税所得が145万円以上)
- 一定以上所得者(2割負担):課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得が200万円以上(単身世帯)または320万円以上(複数世帯)の方
- 一般(1割負担):上記以外の方
高額な医療費への対応:高額療養費制度
たとえ3割負担であっても、手術や長期入院などで医療費が高額になった場合に備えた制度が「高額療養費制度」です。1ヶ月の自己負担額が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が後から払い戻されます。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜(区分ア) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
| 年収約770〜1,160万円(区分イ) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
| 年収約370〜770万円(区分ウ) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 〜年収約370万円(区分エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税(区分オ) | 35,400円 | 24,600円 |
※「多数回該当」とは、直近12ヶ月間に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の上限額です。
高額療養費制度の申請方法
高額療養費は事後申請が基本ですが、「限度額適用認定証」を事前に取得して医療機関の窓口に提示することで、最初から自己負担限度額までの支払いで済みます。入院や高額な外来治療が見込まれる場合は事前取得がおすすめです。加入している健康保険組合や市区町村の国民健康保険窓口で申請できます。
医療費の負担を下げる具体的な対策
医療費の自己負担を軽減するための制度や方法は複数あります。以下に主な対策を解説します。
対策① 医療費控除で税負担を軽減する
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合、確定申告で「医療費控除」を受けることができます。控除を受けると所得税・住民税が還付・軽減されます。
対象となる医療費の例:病院・歯科医院の診療費、処方薬代、入院費(食事代含む)、通院交通費(公共交通機関)、松葉杖・補聴器などの購入費用(医師の指示がある場合)など
対象とならない例:人間ドック・健康診断費用(異常が発見され治療につながった場合を除く)、美容目的の治療、市販ビタミン剤など
対策② セルフメディケーション税制を活用する
医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」があります。定期健診や予防接種などを受けている方が、1年間に購入した特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の合計が12,000円を超えた場合、超えた金額(最大88,000円)を所得控除できます。通常の医療費控除との併用はできませんが、医療費が10万円に届かない方でも活用できる点が特徴です。
対策③ 高額療養費制度を確実に利用する
前述の高額療養費制度は、知らずに使わないままでいる方も少なくありません。申請期限は診療月から2年以内ですが、できるだけ早めに申請しましょう。また、同一世帯で複数の家族が医療費を支払っている場合は「世帯合算」ができ、合算した金額が上限を超えれば払い戻しを受けられます。
対策④ 傷病手当金・出産手当金を活用する
会社員や公務員などが病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。支給額は直近12ヶ月の平均標準報酬日額の3分の2で、最長1年6ヶ月受給できます。医療費の支払いと収入減少が重なる時期の大きな支えとなります。
対策⑤ ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択する
先発医薬品と同じ有効成分・効果を持ちながら、価格が安いジェネリック医薬品を選択することで、薬代の自己負担を抑えることができます。医師や薬剤師に相談して、ジェネリックへの切り替えが可能かどうか確認してみましょう。
対策⑥ 各自治体の医療費助成制度を確認する
国の制度のほかに、各都道府県・市区町村独自の医療費助成制度が設けられている場合があります。主な例として、子ども医療費助成(多くの自治体で中学・高校卒業まで自己負担なし)、障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成などがあります。お住まいの自治体の窓口やホームページで確認することをお勧めします。
対策⑦ 民間の医療保険・がん保険を適切に活用する
公的制度だけでは賄いきれない費用(差額ベッド代、先進医療費用、通院費など)に備えるため、民間の医療保険やがん保険を活用することも有効な選択肢です。ただし、保険料と給付内容のバランスをよく検討し、必要な保障を過不足なく確保することが重要です。ファイナンシャルプランナーや保険の専門家への相談もご検討ください。
相続・高齢者医療に関連する特別な制度
相続や事業承継に関わる場面では、被相続人(亡くなった方)の生前の医療費が問題になることがあります。
未払いの医療費は債務控除の対象
被相続人が亡くなった時点で未払いとなっていた医療費は、相続税の計算において「債務控除」の対象となります。相続財産から差し引くことができるため、相続税の軽減につながります。領収書や請求書をしっかり保管しておくことが重要です。
準確定申告での医療費控除
被相続人が亡くなった年の医療費については、相続人が「準確定申告」を行う際に医療費控除を適用できます。相続開始から4ヶ月以内に申告が必要です。生前の医療費負担が大きかった場合は、準確定申告での医療費控除の活用も忘れずに確認しましょう。
まとめ
医療費の負担率は年齢・所得によって1〜3割と異なり、高額療養費制度や医療費控除、セルフメディケーション税制など、さまざまな軽減策が用意されています。これらの制度を正しく理解し、漏れなく活用することで、実質的な医療費負担を大きく抑えることができます。
特に高齢の親御さんを持つ方や、相続手続きを進めている方は、医療費に関連する税務処理(債務控除・準確定申告)についても専門家に相談されることをお勧めします。当ラボでは、相続・医療費に関するご相談を随時承っております。お気軽にお問い合わせください。


