相続放棄とは?手続きの流れ・期限・注意点を徹底解説

相続が発生したとき、「相続したくない」「借金を引き継ぎたくない」と感じる方もいらっしゃいます。そのような場合に活用できるのが「相続放棄」という制度です。相続放棄は一度行うと取り消せない重大な手続きですが、正しく理解して手続きを進めることで、不要なリスクを回避することができます。本記事では、相続放棄の概要・手続きの流れ・期限・注意点について詳しく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・権利・義務(借金などの負債を含む)をすべて引き継がないことを、家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄を行うと、その人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われます。

相続財産には、プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)だけでなく、借金・ローン・連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がプラスを大きく上回る場合や、相続に関わりたくない事情がある場合に、相続放棄が選択されます。

相続放棄の期限

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条)と定められています。この期間を「熟慮期間」といいます。

「相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人が死亡したことを知った時点です。ただし、先順位の相続人が全員相続放棄した場合は、次順位の相続人がそれを知った時から3か月がカウントされます。

期限の延長申請

3か月以内に相続財産の調査が完了しない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請することができます。申請が認められると、最大3か月程度期間を延長することが可能です。財産・負債の全容がわからない場合は、早めに申請を検討しましょう。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 財産・負債の調査:被相続人の財産状況(プラス・マイナス両面)を調べます。金融機関への残高照会、信用情報機関への照会なども有効です。
  2. 相続放棄申述書の作成:家庭裁判所所定の書式(「相続放棄申述書」)を作成します。裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
  3. 必要書類の収集:戸籍謄本・除籍謄本などを揃えます。
  4. 家庭裁判所への申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します(郵送可)。
  5. 照会書への回答:裁判所から「相続放棄照会書」が届きますので、記載して返送します。
  6. 相続放棄申述受理通知書の受領:申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得しておきましょう。

相続放棄に必要な書類

申述に必要な書類は、申述者と被相続人の続柄によって異なります。一般的には以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書(裁判所書式)
  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 郵便切手(裁判所に確認)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本

申述人が子・配偶者・父母・兄弟姉妹など、立場によって追加書類が求められる場合があります。事前に管轄の家庭裁判所に確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の注意点

①相続財産に手をつけると放棄できなくなる

相続放棄を検討している場合、被相続人の預貯金を引き出したり、相続財産を消費・処分したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条)。通帳の解約や形見の品の処分なども注意が必要です。

②相続放棄すると次順位の相続人に相続が移る

相続放棄を行うと、その人は相続人でなくなり、次順位の相続人(例:子が放棄→親→兄弟姉妹の順)に相続が移ります。親族への影響を考慮したうえで判断することが重要です。場合によっては、連絡・調整が必要になります。

③取り消しは原則できない

一度受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。詐欺や脅迫による場合など、例外的に取り消しが認められるケースもありますが、非常に限定的です。慎重に判断することが求められます。

④死亡保険金・死亡退職金は受け取れる

相続放棄をしても、受取人が指定されている死亡保険金や死亡退職金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」のため、受け取ることができます。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われる点に注意が必要です。

限定承認という選択肢も

「プラスの財産の範囲内でだけ負債を引き継ぐ」という選択肢が「限定承認」です。相続財産がプラスかマイナスか不明な場合に有効ですが、相続人全員が共同で申述しなければならない点がデメリットです。相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶべきかは、財産調査の結果と専門家の意見を踏まえて判断することをおすすめします。

まとめ

相続放棄は、3か月という期限内に家庭裁判所へ申述する必要がある、取り消しのできない重要な手続きです。借金などのマイナスの財産が多い場合は有効な手段ですが、相続財産に手をつけないこと・次順位への影響を確認することなど、注意点も多くあります。相続放棄を検討されている方は、まず専門家へご相談ください。当事務所では、相続放棄の手続き代行から財産調査まで幅広くサポートしております。

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