相続放棄と限定承認の違いと使い分け|3ヶ月の期限・手続き・注意点を解説
「親が多額の借金を残して亡くなった。相続放棄と限定承認、どちらがいい?どう違うの?」——相続には「単純承認(そのまま相続)」「相続放棄(一切相続しない)」「限定承認(プラスの財産の範囲内でのみ債務を負う)」の3つの選択肢があります。状況によって最善の選択は異なります。
相続の3つの選択肢
【相続の3つの方法】
✅ 単純承認:プラス・マイナスすべて引き継ぐ(何もしなければ3ヶ月後に自動承認)
✅ 相続放棄:一切の相続を放棄する
✅ 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済し、余れば相続人が受け取る
✅ 単純承認:プラス・マイナスすべて引き継ぐ(何もしなければ3ヶ月後に自動承認)
✅ 相続放棄:一切の相続を放棄する
✅ 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済し、余れば相続人が受け取る
相続放棄とは
【相続放棄の概要】
✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
✅ 放棄した相続人は「初めから相続人でなかった」扱い
✅ 各自が個別に行える(他の相続人の同意不要)
✅ 費用:収入印紙800円+郵便切手
⚠️ 全員が放棄すると次の相続順位に相続権が移る
⚠️ 財産を使うと単純承認とみなされ放棄できなくなる
✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
✅ 放棄した相続人は「初めから相続人でなかった」扱い
✅ 各自が個別に行える(他の相続人の同意不要)
✅ 費用:収入印紙800円+郵便切手
⚠️ 全員が放棄すると次の相続順位に相続権が移る
⚠️ 財産を使うと単純承認とみなされ放棄できなくなる
限定承認とは
【限定承認の概要】
✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
✅ 相続人全員が共同で行う必要がある
✅ プラスが借金を上回った場合、差額を相続人が受け取れる
✅ 負債が不明だが、プラスになる可能性がある場合に有効
⚠️ 手続きが複雑(清算手続き・官報公告・裁判所との折衝が必要)
⚠️ みなし譲渡所得税が生じる場合がある
✅ 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
✅ 相続人全員が共同で行う必要がある
✅ プラスが借金を上回った場合、差額を相続人が受け取れる
✅ 負債が不明だが、プラスになる可能性がある場合に有効
⚠️ 手続きが複雑(清算手続き・官報公告・裁判所との折衝が必要)
⚠️ みなし譲渡所得税が生じる場合がある
相続放棄 vs 限定承認の比較
【比較表】
| 比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 申請者 | 個別に可能 | 全員共同で行う |
| 財産の取得 | 一切取得しない | 差額があれば取得 |
| 手続きの複雑さ | ◎ 比較的簡単 | ❌ 複雑 |
| 向いているケース | 明らかにマイナスが多い | 財産状況が不明確 |
相続放棄後の注意点
【注意事項】
❌ 放棄しても相続財産の管理義務が残る場合がある
❌ 3ヶ月の期限に注意(延長申請は可能)
❌ 放棄は原則取り消し不可
⚠️ 放棄後に財産を使うと単純承認になり放棄が無効になる
❌ 放棄しても相続財産の管理義務が残る場合がある
❌ 3ヶ月の期限に注意(延長申請は可能)
❌ 放棄は原則取り消し不可
⚠️ 放棄後に財産を使うと単純承認になり放棄が無効になる
まとめ
相続放棄は「明らかにマイナスが多い」場合に最も有効で、手続きも比較的シンプルです。限定承認は「財産状況が不明確で、プラスになる可能性もある」場合の保険的な選択肢ですが、手続きが複雑です。3ヶ月の期限が迫っている場合は、まず家庭裁判所に期限延長を申請しつつ、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
当ラボでは、相続放棄・限定承認の判断から手続き支援まで、専門家が無料でご相談をお受けしています。


