相続放棄をするときの注意点
相続放棄の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申述期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内 |
| 費用 | 申述書収入印紙800円+郵便切手(裁判所によって異なる) |
| 効果 | プラス・マイナス全ての財産を相続しない(最初からいなかったものとして扱われる) |
| 注意点 | 一度申述が認められると原則取り消し不可 |
| 次順位への影響 | 放棄すると次順位の相続人(兄弟・祖父母など)に権利が移る |
相続放棄は、相続人としての権利も義務も受け継がないための手続です。
そのため、預貯金や不動産などの財産を受け取らない代わりに、借金や保証債務も引き継がないことになります。
ただし、「借金がありそうだから、とりあえず放棄しておこう」と簡単に決めるのではなく、全体像を見ながら慎重に進めることが大切です。
1. 3か月の期限に注意する
⚠️ 相続放棄の手続きフロー
プラスの財産とマイナスの財産を整理し、放棄するか検討する
必要書類:申述書・被相続人の戸籍謄本・住民票除票・申述人の戸籍など
内容を確認し、申述の意思を回答して返送する
受理されると相続人でなかったこととなる。撤回は原則不可。
相続放棄には期限があります。
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか、放棄するか、限定承認するかを考えるための期間です。
何もしないまま時間が過ぎると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
2. 財産を処分しないことが大切
相続放棄を考えているときに特に注意したいのが、相続財産の扱いです。
たとえば、
- 預金を勝手に引き出す
- 不動産を売る
- 遺産を分ける
- 相続人として財産を使う
といった行動をすると、「相続する意思がある」と見られてしまう可能性があります。
相続放棄をするか迷っている段階では、財産に手を付けず、慎重に動くことが重要です。
3. 放棄すると次順位へ影響する
相続放棄は本人だけで完結しないことがあります。
たとえば子ども全員が相続放棄すると、次順位の相続人へ相続権が移る可能性があります。
つまり、相続放棄は「自分がやめれば終わり」ではなく、他の親族へ影響が及ぶことがあります。
そのため、必要に応じて家族や関係者と情報共有をしておくことも大切です。
まとめ
相続放棄で大切なのは、次の3点です。
- 3か月の期限を守ること
- 財産に手を付けないこと
- 放棄後の相続関係も意識すること
相続放棄は有効な手段ですが、焦って進めると不利になることがあります。早めに全体像を確認し、慎重に判断することが大切です。
📞 相続・事業承継のご相談は無料です
「どこに相談すればいいかわからない」「まず何から始めればいいか教えてほしい」
そんな方のために、初回相談は無料で承っています。
✅ 相談料0円 ✅ 秘密厳守 ✅ 全国対応
関連記事もあわせてご確認ください
📚 この記事を読んだ方へのおすすめ記事


