相続税は2015年にどう変わった? 基礎控除「4割縮小」の影響をわかりやすく解説

「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」という感覚は、今も根強く残っています。しかし2015年の税制改正以降、都市部に持ち家がある一般的な家庭でも相続税がかかるケースが増えています。ここでは、2015年の相続税改正で何が変わったのか、その影響を振り返ります。

2015年の相続税改正とは

2015年(平成27年)1月1日以後に発生した相続から、相続税の基礎控除額が大きく引き下げられました。これにより、それまで相続税とは無縁だと思われていた家庭でも、申告や納税が必要になるケースが増えました。相続税を扱ううえで、この改正は現在の制度の前提となっている重要な転換点です。

最大の変更点は基礎控除の縮小

改正の中でもっとも影響が大きかったのが、基礎控除額の計算式の変更です。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、基礎控除額はおよそ4割縮小しました。

改正前と改正後を比較

法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であるケースで比較すると、改正前の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円でした。改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、同じ家族構成でも基礎控除額が3,200万円も少なくなっています。改正前であれば相続税がかからなかった遺産総額6,000万円のケースでも、改正後の基準では課税対象になり得ることが分かります。

相続税率も変更された

基礎控除の縮小とあわせて、税率構造も見直されました。改正前は最高税率50%(6段階の税率区分)でしたが、改正後は最高税率が55%に引き上げられ、税率区分も8段階に細分化されています。取得金額が大きい部分ほど税率が上がる仕組みは変わりませんが、高額な遺産を相続する場合の税負担は、改正前よりも重くなっています。

なぜ相続税を払う人が増えたのか

基礎控除が縮小した結果、亡くなった人のうち相続税の申告が必要になった人の割合は、改正前は全国でおよそ4%程度でしたが、改正後はおよそ8%前後まで増加しました。単純計算で倍増した形です。これは、自宅の不動産と一定の預貯金があるだけの、いわゆる「普通の家庭」でも基礎控除を超えるケースが増えたことを意味します。

都市部の不動産所有者は特に注意

地価の高い都市部では、この傾向がより顕著です。東京23区など地価水準の高い地域では、相続税の申告が必要になった人の割合が全国平均を大きく上回る地域もあります。自宅の土地評価額だけで基礎控除に近づいたり超えたりすることが珍しくないため、都市部に持ち家がある家庭は、預貯金があまり多くなくても相続税の対象になる可能性を意識しておく必要があります。

現在できる相続税対策

  • まずは自宅の土地・建物を含めた財産全体の評価額を把握し、基礎控除を超えるかどうかを確認する
  • 小規模宅地等の特例が使えるかどうかを確認し、自宅の土地評価額を抑えられるか検討する
  • 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用する
  • 暦年贈与や各種非課税制度を使い、生前から少しずつ財産を移転しておく

税率構造も見直された

2015年の改正では、基礎控除の縮小だけでなく相続税の税率構造も見直されました。最高税率は改正前の50%から55%に引き上げられ、対象となる法定相続分の取得金額も細分化されました。特に取得金額が2億円を超えるような富裕層にとっては税率面での負担増となりましたが、一般家庭への影響としては、基礎控除の縮小によって「そもそも申告対象になるかどうか」の線引きが変わったことのほうが大きいといえます。

よくある質問

Q. 2015年より前に発生した相続は今から申告し直す必要がありますか?

いいえ、相続税の基礎控除額はその相続が発生した時点の制度が適用されます。2015年1月1日より前に発生した相続であれば、改正前の「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という基礎控除額が適用されており、今から改正後の基準で申告し直す必要はありません。

Q. 基礎控除を超えるかどうかはどう調べればよいですか?

まずは預貯金・有価証券・自宅を含む不動産・生命保険金など、相続財産となりうるものをすべて洗い出し、それぞれの評価額を合計します。不動産は固定資産税評価額や路線価をもとに評価するため、金融資産だけで判断すると見落としが生じやすい点に注意が必要です。合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合は、相続税の申告義務が生じる可能性があります。

Q. 基礎控除ぎりぎりの場合でも申告は必要ですか?

財産の評価額が基礎控除以下であれば、原則として申告義務はありません。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、控除や特例を適用した結果として基礎控除以下になる場合は、特例の適用を受けるために申告が必要になるケースがあります。判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

まとめ

2015年の相続税改正により基礎控除が4割縮小し、最高税率も引き上げられたことで、これまで相続税と無縁だった家庭にも申告義務が生じるケースが増えました。特に都市部に持ち家がある場合は、他人事と考えずに一度財産の評価額を確認しておくことをおすすめします。

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