遗産分割協議書の作り方と必要事項|書き方・注意点を解説

相続が発生した際、相続人が複数いる場合には「誰がどの財産を受け取るか」を相続人全員で話し合い、その合意内容を書面にまとめる必要があります。これが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や金融機関の手続き、相続税の申告などに必要な重要書類ですが、作成方法がわからないという方も少なくありません。本記事では、遺産分割協議書の概要から、書き方・注意点まで詳しく解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加した遺産分割協議の合意内容を記載した書面です。法律上、遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続財産が不動産や預貯金など複数ある場合には事実上必須となります。

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けた状態での協議は無効となります。

遺産分割協議書が必要な場面

  • 不動産の相続登記(名義変更)を行う場合
  • 金融機関で預貯金の名義変更・払い戻しを行う場合
  • 相続税の申告書を提出する場合(分割方法の確認用)
  • 株式・投資信託などを相続する場合
  • 自動車の名義変更を行う場合

遺産分割協議書の基本的な書き方

①タイトルと日付

文書の冒頭に「遺産分割協議書」と記載します。日付は協議が成立した日(相続人全員が署名・押印した日)を記載します。

②被相続人の情報

被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の本籍地・最後の住所地を正確に記載します。戸籍謄本の記載内容と一致させることが重要です。

③相続人の情報と合意の旨

相続人全員の氏名と、遺産分割協議を行い合意した旨を記載します。「被相続人の遺産について、相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することを決定した。」などの文言を用います。

④各財産の取得者と内容

財産の種類ごとに、誰が何を取得するかを明確に記載します。

  • 不動産:登記事項証明書の記載通りに所在・地番・地目・地積(土地)または所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物)を記載
  • 預貯金:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・残高(または「一切」)を記載
  • 有価証券:証券会社名・口座番号・銘柄・数量などを記載
  • その他の財産:現金・自動車・貴金属など、可能な限り特定できる情報を記載

⑤残余財産・債務の処理

協議後に新たに判明した財産や記載漏れの財産については、誰が取得するかをあらかじめ定めておく条項(「その他一切の財産は○○が取得する」など)を入れることで、後日のトラブル防止になります。また、被相続人の債務(借金・税金・葬儀費用など)の負担者も明記しておきましょう。

⑥署名・実印の押印

相続人全員が自筆で署名し、実印を押印します。印鑑証明書とともに提出することで書類の有効性が証明されます。なお、押印は認印では認められないため、必ず実印を使用してください。

遺産分割協議書作成の注意点

相続人全員が揃っているか確認する

遺産分割協議書は、法定相続人全員が参加しなければなりません。被相続人の戸籍を出生から死亡まで調査し、認知した子・養子・代襲相続人などの見落としがないか確認することが重要です。

財産の特定は正確に

不動産の場合は登記事項証明書の記載と完全に一致させる必要があります。記載が曖昧だと法務局の登記申請時に差し戻されることがあります。

未成年者・認知症の相続人がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が、認知症等で意思能力がない方がいる場合は成年後見人の選任が必要です。これらの手続きを怠ると、遺産分割協議が無効となる場合があります。

複数部作成しておく

遺産分割協議書は、各手続き先(法務局・金融機関・税務署など)に原本または謄本を提出することが多いため、相続人の人数分+提出分を複数部作成しておくと便利です。

専門家への依頼について

遺産分割協議書は法律上の形式が定められているわけではありませんが、記載内容の不備や相続人の漏れがあると、後から協議を無効とされたり手続きで差し戻されるリスクがあります。専門家(司法書士・行政書士)に作成を依頼することで、正確で漏れのない書類を作成できるため、特に不動産がある場合や相続人が多い場合には専門家の活用をおすすめします。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続きの核心となる書類です。相続人全員の合意・実印押印・財産の正確な特定など、作成にあたって押さえるべきポイントは多くあります。不備があると後々トラブルや手続きの遅延につながるため、不安な場合は早めに専門家へご相談ください。当事務所では、遺産分割協議書の作成から相続手続き全般まで、丁寧にサポートいたします。

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