成年後見制度と相続対策|認知症になる前に知っておくべき落とし穴
「親が認知症になったら、生前贈与などの相続対策ができなくなると聞いた」「成年後見制度を使えばいいと思っていたが、相続対策には使えないと言われた」認知症になる前に相続対策を済ませることの重要性は年々高まっています。この記事では、成年後見制度の仕組みと、相続対策との関係、そして家族信託との違いを解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な方を法律で保護・支援する制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理・身上監護を行います。
成年後見制度の種類
| 種類 | 対象者 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が全くない | 財産管理・法律行為の代理 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為への同意・取消 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 特定の法律行為への同意・取消 |
成年後見制度で「できないこと」
多くの方が誤解しているのが、成年後見制度は本人の財産を「守る」制度であり、相続税対策のための財産移転はできないという点です。
⛔ 成年後見人でもできないこと
- 生前贈与:本人の財産を減らす行為は原則として後見人の権限外
- 生命保険への加入・解約:本人の意思確認ができないため困難
- 不動産の売却(居住用):家庭裁判所の許可が必要で、相続対策目的の売却は不可
- 遺言書の作成:後見人が本人に代わって作成することは不可
- 資産運用・投資:本人の利益にならないリスク資産への投資は不可
成年後見制度のコストと継続性
⚠️ コストが高く、途中でやめられない
- 専門家後見人の報酬:月2万〜6万円(財産額により異なる)が本人が死亡するまで継続
- 申立費用:5万〜10万円程度
- 後見監督人:弁護士や司法書士が選任されると別途報酬が発生
- やめられない:一度開始すると本人が死亡するまで続く
任意後見制度とは
「法定後見」とは異なり、認知症になる前に自分で後見人を指定できるのが任意後見制度です。元気なうちに公正証書で任意後見契約を結んでおくことで、自分の意思に合った後見人を選べます。
家族信託との比較
成年後見 vs 家族信託 比較
| 比較項目 | 成年後見(法定) | 家族信託 |
|---|---|---|
| 開始時期 | 認知症になってから | 元気なうちに設計 |
| 後見人の選定 | 家庭裁判所が決定 | 本人が自由に決定 |
| 相続対策への活用 | ×ほぼ不可 | ◎自由に設計可能 |
| 不動産の管理・売却 | △裁判所の許可が必要 | ◎受託者が自由に管理 |
| コスト | 月2〜6万円(継続) | 設定時のみ数十万円〜 |
認知症になる前にやるべき相続対策
✅ 認知症前に済ませるべき対策
- 遺言書の作成:判断能力があるうちに作成しておく
- 生前贈与:毎年の暦年贈与・教育資金一括贈与など
- 家族信託の設定:認知症後も財産管理・活用を継続できる
- 生命保険の加入:非課税枠の活用と相続税の納税資金確保
- 任意後見契約:自分で後見人を選んでおく
成年後見制度は本人保護のための制度であり、相続税対策には活用できません。認知症になってからでは多くの対策が打てなくなります。「まだ元気だから大丈夫」という時期こそが対策の好機です。当ラボでは初回無料相談を承っております。家族信託・任意後見・遺言書の準備についてお気軽にご相談ください。


