未上場株式(自社株)の相続税評価とは|類似業種比準・純資産価額方式を解説

中小企業の経営者が亡くなったとき、遺族が直面する大きな課題のひとつが自社株(未上場株式)の相続税評価です。

上場株式と違い、未上場株式には市場価格がありません。そのため、国税庁が定めた評価方法によって計算された「評価額」が相続税の基準になります。この評価額が高くなると、相続税の負担が大きくなります。

本記事では、未上場株式の評価方法の基本と、評価額を下げるための対策をわかりやすく解説します。

未上場株式の評価方法は2種類

国税庁の財産評価基本通達では、非上場株式の評価方法は会社の規模によって異なります。大きく分けると①類似業種比準価額方式②純資産価額方式の2つがあり、会社の規模に応じてこれらの組み合わせが変わります。

① 類似業種比準価額方式

業種が類似する上場会社の株価と、配当・利益・純資産の3つの要素を比較して評価する方法です。大会社・中会社に適用されます。利益や配当が低い会社ほど、評価額が低くなる傾向があります。

評価額 = 類似業種の株価 × (配当比準値+利益比準値+純資産比準値)÷ 3 × 斟酌率

② 純資産価額方式

会社の純資産(資産-負債)を相続税評価額で計算し直して1株当たりの価値を求める方法です。小会社に適用されるほか、含み益が大きい会社や利益が高い会社は純資産価額方式のほうが高くなることもあります。

評価額 =(相続税評価額ベースの純資産 − 法人税等相当額)÷ 発行済株式数

会社規模による評価方式の違い

会社規模 評価方式
大会社 類似業種比準価額方式(純資産価額方式との選択可)
中会社 類似業種比準価額方式 × L + 純資産価額方式 × (1−L)
小会社 純資産価額方式(類似業種比準価額方式との選択可)

評価額が高くなりやすい会社の特徴

  • 利益が多く、内部留保が厚い会社
  • 土地・不動産を多く保有している会社
  • 有価証券(上場株等)を多く持つ会社
  • 役員報酬が低く、利益が多く残っている会社

株価を引き下げる主な対策

① 利益の圧縮

類似業種比準価額方式では利益が評価に影響します。役員報酬の適正化・設備投資・退職金の支払いなどにより、合法的に課税所得を圧縮することで評価額を下げられます。

② 純資産の圧縮

不要な資産を売却したり、生命保険を活用して解約返戻金の形に換えることで、純資産額を調整できます。

③ 持株会社の活用

オーナーが直接株式を持つのではなく、持株会社(ホールディングス)を通じることで、評価額の引き下げと承継の円滑化を図ることができます。

④ 事業承継税制の活用

一定要件を満たす非上場株式の贈与・相続については、贈与税・相続税の全額または一部が猶予・免除される事業承継税制(特例措置)があります。2027年3月末までに特例承継計画の提出が必要です。

注意:事業承継税制は条件・手続きが複雑で、適用後も継続要件があります。必ず税理士・弁護士と連携して進めてください。

まとめ

未上場株式の相続税評価は、会社の規模・財務内容・業種によって大きく異なります。評価額が高い場合、相続税の負担だけでなく、後継者が株式を維持できなくなるリスクもあります。

自社株の評価を把握し、早めに対策を講じることが、円滑な事業承継への第一歩です。経営者が元気なうちに、専門家と一緒に現状を確認しましょう。

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