譲渡所得の申告で取得費として計上できる項目とは|計算方法と注意点を解説

土地や建物などの不動産を売却した際に発生する譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。取得費を正しく計上することで、譲渡所得を適正に抑えることができるため、どのような項目が取得費に含まれるのかを理解しておくことが重要です。

取得費とは

取得費とは、譲渡した資産を取得するためにかかった費用のことです。相続や贈与によって取得した不動産の場合は、被相続人・贈与者が取得した際の費用を引き継ぐことができます。

取得費として計上できる主な項目

  • 購入代金や建築代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時に支払った登録免許税・不動産取得税・印紙税
  • 建物の設備費や改良費(リフォーム費用など)
  • 土地の造成費用や測量費
  • 相続登記に要した登録免許税や司法書士報酬(取得費に算入できる場合)

なお、建物については所有期間中の減価償却費相当額を取得費から差し引く必要がある点に注意が必要です。

取得費が不明な場合の取り扱い

購入当時の契約書などが残っておらず取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を用いることができます。ただし、実際の取得費が明らかな場合に比べて譲渡所得が大きくなり、税負担が増える可能性があるため、契約書や領収書などの資料はできる限り保管しておくことが望ましいです。

取得費に含まれない主な項目

固定資産税や都市計画税などの保有期間中の維持費用は、取得費には含まれません。また、事業用資産として必要経費に算入した費用についても、取得費として重複計上することはできません。

まとめ

譲渡所得の申告にあたっては、取得費として計上できる項目を漏れなく確認することが、適正な税額計算につながります。資料が手元にない場合の取り扱いも含め、不明な点があれば税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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