名義預金とは?税務調査で指摘される理由と対策を徹底解説
「名義預金って何?」「親名義の口座に自分のお金を入れているが、相続税の対象になる?」「税務調査で名義預金を指摘されたらどうなる?」
相続税の税務調査で最も多く指摘されるのが「名義預金」の問題です。知らないうちに名義預金を作ってしまっている家庭は非常に多く、税務調査で相続財産に追加計上され、追徴課税が発生するケースが後を絶ちません。
本記事では、名義預金の定義・税務署が調べる方法・名義預金にならないための対策をわかりやすく解説します。
名義預金とは?
名義預金とは、口座の名義人(例:子ども・孫・配偶者)と、実際にお金を出した人(例:親・祖父母)が異なる預金口座のことです。
例えば、祖父が孫名義の口座を作り、毎年お金を入れ続けているが、孫はその存在を知らず、通帳・印鑑も祖父が管理しているケース。このような預金は、贈与が成立していないとみなされ、相続財産として相続税の課税対象になります。
なぜ名義預金が問題になるのか
贈与が成立するためには、①あげる意思(贈与者の意思)②もらう意思(受贈者の意思)③財産の移転の3つが必要です。名義だけ変えても、以下のような状況では贈与とみなされません。
- 受贈者(子ども・孫)が口座の存在を知らない
- 通帳・印鑑を贈与者(親・祖父母)が管理している
- 受贈者が口座を自由に使えない
- 贈与の事実を示す契約書がない
税務署はどうやって名義預金を見つけるのか
相続税の税務調査では、税務署は以下の方法で名義預金を探します。
🔍 税務署の調査方法
・被相続人の預金の動き(出金履歴)を追跡し、大きな出金先を調べる
・家族名義の口座の残高・入金履歴を照会する(金融機関への調査権限あり)
・被相続人の財産形成能力と家族名義口座の残高を比較する
・過去の確定申告書・給与明細から収入を推計し、財産と照合する
名義預金とみなされないための対策
①贈与契約書を毎年作成する
贈与の事実を明確にするため、毎年贈与契約書を作成します。贈与する側・受ける側の双方が署名・押印し、日付を明記します。
②通帳・印鑑を受贈者が管理する
贈与を受けた子ども・孫が自分で通帳・印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。
③受贈者の口座に振り込む
贈与は銀行振込で行うと記録が残り、贈与の事実を証明しやすくなります。現金手渡しは証明が難しいです。
④贈与税の申告をする(110万円超の場合)
110万円を超える贈与をした年は必ず贈与税の申告をします。また、110万円以内でも毎年少額(例:109万円)の贈与をして申告することで、贈与の事実を記録する方法もあります。
⑤子ども・孫が実際にお金を使う
贈与を受けた口座のお金を、受贈者が実際に生活費・学費・趣味などに使うことで、「贈与が成立していた」という実態を作ります。
すでに名義預金がある場合はどうする?
すでに名義預金の状態になってしまっている場合は、以下の方法で対処します。
- 贈与として整理する:贈与契約書を作成し直し、通帳・印鑑を受贈者に渡す。過去分は贈与税の申告(時効は6年・悪意の場合は7年)が必要になる場合がある。
- 相続財産として申告する:名義預金の存在を認め、被相続人の財産として相続税申告に含める。ペナルティなく適正に申告することが重要。
⚠️ 申告漏れが発覚した場合のペナルティ
・過少申告加算税:本税の10〜15%
・重加算税(意図的な隠蔽と判断された場合):本税の35〜40%
・延滞税:年2.4〜8.7%(期間に応じて)
まとめ
名義預金は「善意の節税対策のつもり」が税務調査で否認される典型的なケースです。贈与を正しく成立させるには、契約書の作成・振込での実施・受贈者による管理の3点が最低限必要です。すでに名義預金がある場合は、相続税専門の税理士に相談して適切な対処をしましょう。


