家族信託の設計ポイントと注意点|認知症対策・財産凍結を防ぐ仕組みを解説
「認知症になったら自分の財産が使えなくなるって聞いた。どうすれば防げる?」——近年、認知症対策として注目を集めているのが家族信託です。家族信託は、財産の管理を信頼できる家族に委ねることで、認知症による「財産凍結」を防ぐことができます。この記事では、家族信託の設計ポイントと注意点を詳しく解説します。
家族信託とは?
家族信託(民事信託)とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。認知症になっても、受託者(管理する家族)が財産を適切に管理・活用できます。
👤 委託者(例:親):財産を信託する人。受益者と兼ねることも多い
👤 受託者(例:長男):財産の管理・処分をする人。信託財産を自己の財産と分別管理する義務あり
👤 受益者(例:親):信託から利益(家賃収入等)を受け取る人
例:親が長男に財産を信託し、親が受益者として生活費・医療費を受け取る
家族信託の主なメリット
✅ 認知症後も財産が凍結されない:受託者が管理するため、不動産の売却・賃貸借も可能
✅ 柔軟な財産設計が可能:「孫の教育費に使う」など細かい目的指定ができる
✅ 後継ぎ遺贈型も設計可能:親→子→孫と段階的な財産承継が可能
✅ 成年後見より安く・自由に:毎月の後見人報酬が不要。財産の投資・売却も制限されない
✅ 不動産管理に強い:アパート経営など収益不動産の管理が続けられる
家族信託の設計ポイント
①信託財産の選定
すべての財産を信託する必要はありません。認知症になると困る財産(不動産・預貯金の一部)を中心に設定します。
| 向く財産 | 向かない財産 |
|---|---|
| ✅ 不動産(自宅・収益物件) | ❌ 農地(農業委員会の許可が必要) |
| ✅ 預貯金(信託口口座を設ける) | ❌ 株式(上場株は信託に不向きな場合多い) |
| ✅ 自社株(非上場株式) | ❌ 年金受給権・生命保険請求権(一身専属権) |
②受託者の選定
受託者は信託財産を管理する重要な役割です。信頼できる家族(子・配偶者等)を選びますが、受託者に負担が偏りすぎないよう配慮が必要です。受託者が万一亡くなった場合の「後継受託者」も決めておきましょう。
③信託期間・終了条件の設定
信託は「委託者が死亡したとき」「受益者が死亡したとき」など終了条件を明確に定めます。終了後の帰属先(残余財産を誰が受け取るか)も指定します。
⚠️ 信託財産の種類と範囲
⚠️ 受託者・後継受託者の選任
⚠️ 受益者の変更(委託者死亡後に子を受益者にするなど)
⚠️ 信託終了の条件と残余財産の帰属先
⚠️ 信託監督人・受益者代理人の設置(受益者保護)
家族信託の設定費用
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| コンサルティング・信託契約書作成 | 30〜100万円程度 |
| 不動産の登記費用(信託登記) | 5〜20万円程度 |
| 公正証書作成費用 | 数万円程度 |
| 信託口口座の開設 | 0〜数万円 |
注意点:家族信託でできないこと
❌ 遺留分への影響:信託を使っても相続人の遺留分は侵害できない
❌ 身上監護はできない:医療・介護の同意など身の回りの世話は成年後見が必要
❌ 税務申告が必要:信託財産から収益が出る場合、受益者に課税。確定申告が必要
❌ 相続税とは別物:家族信託は相続税の節税効果はほとんどない(あくまで財産管理ツール)
まとめ
家族信託は、認知症による財産凍結を防ぐための非常に有効な制度です。ただし、設計が複雑なため、必ず司法書士・弁護士などの専門家とともに進めることが重要です。「まずは相談だけ」という方も、お気軽に当ラボの無料相談をご活用ください。

