遺産分割協議書の書き方と記載例|必要書類・注意点・様式を完全解説
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記録した書類で、相続登記・預金解約・名義変更などあらゆる相続手続きで必要になります。書き方を間違えると手続きができなくなることもあるため、正確な作成が重要です。
遺産分割協議書とは?
被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分けるかについて、相続人全員で協議した結果を文書化したものです。法律上、遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続後の各種手続きに必要なため実質的に作成が必須です。
- ✓ 不動産の相続登記(法務局への申請)
- ✓ 銀行・証券会社の口座解約・名義変更
- ✓ 自動車の名義変更(運輸支局)
- ✓ 相続税の申告(税務署)
- ✓ 株式・投資信託の名義変更
遺産分割協議書の基本的な構成と書き方
必須記載事項
- 被相続人の情報:氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所
- 相続人の情報:全員の氏名・住所・続柄
- 遺産の具体的な内容:不動産は「所在・地番・地目・地積」を登記簿謄本通りに記載
- 誰がどの財産を取得するか:明確に記載
- 記載のない財産の扱い:「その他の財産は〇〇が取得する」などの包括条項
- 作成日:協議が成立した日付
- 署名・実印:相続人全員が自署・実印を押印
財産別の記載例
【不動産の記載例】
1.次の不動産は、相続人 山田太郎(昭和40年○月○日生)が取得する。
【土地】
所 在 東京都○○区○○町一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 150.00平方メートル
【建物】
所 在 東京都○○区○○町一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 60.00平方メートル 2階 50.00平方メートル
【預金の記載例】
2.次の預貯金は、相続人 山田花子(昭和45年○月○日生)が取得する。
○○銀行 ○○支店
普通預金 口座番号 1234567
(相続開始日現在の残高及び利息等一切を含む)
【包括条項の記載例】
3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人 山田太郎が取得する。
4.以上のとおり、相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、本書を作成した。
令和○年○月○日
(相続人)
住所:東京都○○区○○町1-1-1
氏名:山田太郎 印(実印)
住所:神奈川県○○市○○町2-2-2
氏名:山田花子 印(実印)
必要書類一覧
| 書類 | 取得先 | 用途 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで全て) | 市区町村役場 | 相続人の確定 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続人の確認 |
| 被相続人の住民票(除票) | 市区町村役場 | 住所の確認 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 実印の証明(必須) |
| 不動産の登記事項証明書(謄本) | 法務局 | 不動産の正確な情報の確認 |
よくある間違い・注意点
- ▲ 不動産の記載が登記簿謄本と一致していない→登記申請が却下される。必ず登記事項証明書を見ながら正確に記載
- ▲ 相続人の署名が代筆→必ず本人が自署すること
- ▲ 実印ではなく認印を使用→銀行・法務局では実印+印鑑証明書が必要
- ▲ 相続人の一人が抜けている→全員の合意が必要。一人でも欠けると無効
- ▲ 後日発覚した財産の扱いを記載していない→包括条項を必ず入れる
まとめ
遺産分割協議書は相続手続きの要となる重要書類です。特に不動産の記載は登記事項証明書と完全一致させる必要があり、記載ミスがあると手続きが止まります。作成に不安がある場合は司法書士・行政書士・税理士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
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