事業承継税制の特例措置と令和8年改正|申請期限終了後の選択肢と一般措置の活用法
令和8年(2026年)3月31日、中小企業の事業承継を強力に後押ししてきた「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置(事業承継税制の特例措置)」の特例承認計画の新規申請期限が終了しました。この期限を巡って、駆け込み申請が急増した一方、「間に合わなかった」「特例と一般の違いがわからない」という声も多く聞かれます。本記事では、特例措置の概要・令和8年改正の影響・今後の対応策を詳しく解説します。
事業承継税制の「特例措置」と「一般措置」の違い
| 比較項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象株数 | 全株式(議決権株式) | 発行済議決権株式の最大2/3まで |
| 猶予割合 | 贈与税:100%猶予、相続税:100%猶予 | 贈与税:100%猶予、相続税:80%猶予 |
| 雇用維持要件 | 実質的に撤廃(弾力的な継続雇用要件) | 5年間平均で8割の雇用維持が必要 |
| 承継パターン | 複数の株主から複数の後継者(最大3人)への承継も可 | 原則1人の先代から1人の後継者へ |
| 申請期限 | 特例承認計画の申請:令和8年3月31日まで(終了) | 期限なし(随時申請可) |
| 贈与・相続の実行期限 | 令和10年12月31日まで | 期限なし |
特例措置は一般措置に比べて①全株式が対象②相続税100%猶予③雇用要件の緩和④複数後継者への対応と、圧倒的に有利な条件が揃っています。しかし令和8年3月31日で計画申請が締め切られたため、今後の新規利用はできません。
令和8年3月31日までに計画申請を済ませた場合のスケジュール
特例承認計画(特例承継計画)の提出を期限内に済ませた企業は、引き続き以下のスケジュールで特例措置を活用できます。
| イベント | 期限 |
|---|---|
| 特例承認計画の提出 | 令和8年3月31日(終了) |
| 贈与・相続の実行 | 令和10年(2028年)12月31日まで |
| 都道府県への円滑化法認定申請 | 贈与・相続後8ヶ月以内 |
| 税務署への猶予税額申告・担保提供 | 贈与・相続税申告期限まで |
| 継続届出書の提出 | 初回:認定から1年以内、以後3年ごと |
特例承認計画を提出できなかった場合:一般措置の活用
令和8年3月31日の期限に間に合わなかった場合でも、事業承継税制の一般措置は引き続き利用できます。一般措置は特例措置より要件が厳しいものの、依然として有力な事業承継手段です。
- 贈与税:100%猶予(後継者への贈与時)
- 相続税:80%猶予(先代経営者の死亡時)
- 5年間平均で8割の雇用維持が要件(未達の場合でも申請・報告義務あり)
- 申請期限なし・贈与実行の時期も制限なし
特例措置の猶予取消しリスクと対策
特例措置を適用した後も、以下の事由が発生すると猶予税額が取り消され、利子税とともに一括納付が必要になります。
| 取消事由 | 内容 |
|---|---|
| 後継者が代表者を退任した場合 | 猶予取消し(ただし身体障害等の場合は例外) |
| 株式を譲渡・処分した場合 | 譲渡部分に対応する猶予税額が取消し |
| 会社が倒産・解散した場合 | 全額取消し |
| 継続届出書を未提出の場合 | 全額取消し |
特に継続届出書の提出忘れによる取消しは実際に起きているケースです。適用後も定期的な管理・フォローが欠かせません。
事業承継税制を使わない場合の代替スキーム
特例措置・一般措置のいずれも使わない、または使えないケースでも、以下の方法で自社株の承継税負担を軽減できます。
- 自社株の評価額引き下げ:役員退職金の支給・不動産投資・類似業種比準価額の活用などで株価を下げてから贈与・相続
- 持株会社(ホールディングス)の活用:持株会社に株式を集約し、段階的な承継を実現
- 相続時精算課税+毎年の贈与:年110万円の基礎控除(令和6年〜)を活用しながら計画的に株式を移転
- MBO(経営陣による買収):後継者が金融機関融資でオーナーから株式を買い取るスキーム
よくある質問(FAQ)
Q. 特例承認計画を提出済みですが、まだ贈与を実行していません。どうすればいいですか?
A. 令和10年12月31日までに贈与を実行すれば特例措置を活用できます。後継者の経営スキルや会社の財務状況を見ながら、最適なタイミングで贈与を実行してください。実行前に必ず税理士・認定支援機関と計画を見直すことをお勧めします。
Q. 特例措置の対象になる「後継者」は誰でもなれますか?
A. 後継者は会社の代表者であること・18歳以上であること・先代からの贈与・相続後に筆頭株主となることなどの要件を満たす必要があります。後継者が複数の場合(最大3名)は、各自が発行済議決権株式の10%以上を保有することが条件です。
まとめ:申請期限後も選択肢はある
令和8年3月の特例承認計画申請期限の終了は大きな節目でしたが、一般措置・自社株評価引き下げ・持株会社活用など代替手段は豊富にあります。大切なのは「使える制度を使い切る」より「自社の状況に合った最適な承継スキームを選ぶ」ことです。早めの計画立案と専門家への相談が、スムーズな事業承継の鍵となります。


