事業承継税制(特例措置)とは?猶予・免除の条件と申請手順をわかりやすく解説

「自社株を後継者に渡したいが、多額の贈与税がかかると聞いた」「事業承継税制という制度があると知ったが、どこから始めればいいのか」——こうした悩みを抱える中小企業経営者は少なくありません。

本記事では、事業承継税制(特例措置)の概要・適用要件・申請手順・注意点を専門家監修のもとわかりやすく解説します。

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から自社株式を引き継ぐ際の贈与税・相続税を猶予・免除する制度です。中小企業の円滑な事業承継を支援するために設けられています。

「一般措置」と「特例措置」の2種類があり、特例措置は2018年に創設された大幅に拡充された制度です。

一般措置と特例措置の違い

比較項目一般措置特例措置
猶予割合(贈与税)100%100%
猶予割合(相続税)80%100%
対象株数の上限発行済株式の2/3まで全株式
後継者の人数1人最大3人
雇用確保要件5年間平均8割維持が必要要件緩和(未達成でも取消なし)
特例承継計画の提出不要2027年3月31日までに必要
適用期限なし2027年12月31日までの承継

特例措置は一般措置と比べて適用要件が大幅に緩和されており、中小企業にとって非常に使いやすい制度です。ただし申請期限があるため、早めの準備が必要です。

特例措置の適用要件

会社の要件

  • 中小企業基本法上の中小企業であること
  • 上場会社・風俗営業会社でないこと
  • 資産管理会社(いわゆる「持株会社」)でないこと(一定の例外あり)

先代経営者(贈与者・被相続人)の要件

  • 会社の代表者であったこと
  • 同族関係者と合わせて発行済株式の50%超を保有していたこと
  • 同族内筆頭株主であったこと

後継者(受贈者・相続人)の要件

  • 会社の代表者であること(贈与の場合は贈与後、相続の場合は相続後)
  • 20歳以上(贈与の場合)
  • 贈与・相続後に筆頭株主になること
  • 同族関係者と合わせて50%超を保有すること

申請・手続きの流れ

手順内容期限
①特例承継計画の作成認定支援機関(税理士・中小企業診断士等)の指導のもと計画書を作成2027年3月31日まで
②都道府県知事の認定申請贈与・相続の翌年1月15日までに申請承継後速やかに
③税務署への申告贈与税・相続税の申告書を期限内に提出し、猶予を申請通常の申告期限内
④継続届出書の提出猶予継続のため3年ごとに届出継続的に

猶予取消しになるケース(注意点)

以下の場合、猶予された税額が全額または一部取り消され、利子税とともに納付が必要になります。

  • 後継者が代表者を退任した場合
  • 対象株式を譲渡・売却した場合
  • 会社が解散・清算した場合
  • 継続届出書を期限内に提出しなかった場合

ただし、後継者が死亡した場合・次の後継者へのさらなる承継(免除)などの場合は、猶予税額が免除されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 特例承継計画はいつまでに提出すればいいですか?

A. 2027年3月31日までに都道府県知事に提出する必要があります。計画書の作成には認定支援機関(税理士・公認会計士・中小企業診断士等)の指導が必要です。早めに専門家に相談することをおすすめします。

Q. 雇用確保要件(5年平均8割)が達成できなかった場合は?

A. 特例措置では、雇用要件を達成できなかった場合でも、認定支援機関が理由を確認・記載した書類を提出すれば、猶予が取り消されません。これが特例措置の大きなメリットのひとつです。

まとめ

  • 事業承継税制(特例措置)は自社株の贈与税・相続税を最大100%猶予する強力な制度
  • 一般措置より要件が緩和されており、中小企業に使いやすい
  • 特例承継計画の提出期限(2027年3月31日)があるため早めの準備が必須
  • 認定支援機関(税理士等)と連携して手続きを進めることが重要

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